みなさん、こんにちは!
相続税の税務調査は10,635件(令和元年度)実施されております。
そのなかで、申告漏れ等の非違件数9,072件で、非違割合85.3%となっています。
調査が入った場合、非常に高い確率で追徴課税が行われています。
できれば、税務調査は避けたい
という思いはみなさん同じかと思います。
税務調査を避ける方法はあるのでしょうか。
100%避ける方法は当然ありません
しかし、調査リスクを減らす方法はあります
その方法をいくつかご案内したいと思います。
(生前から行う対策もありますが、今回は相続発生後についてのお話です)
①相続税申告に精通した税理士へ依頼する
相続税申告は税理士業務のなかでも特殊な分野ですので、不慣れな税理士が申告業務を行う場合、ミスや漏れ等の可能性が高まります。
②書面添付制度(税理士法第33条の2)を利用する
書面添付制度とは、相続税申告書を作成するにあたり、税理士がお客様から確認した内容や調査した内容を書面に添付しこの申告書は正しいもので調査に入る必要はありませんよと、お墨付きを与えるようなものです。書面添付制度を利用した申告書は、信頼性が高いため税務調査に入る可能性が低くなることがあります。
③税理士からの財産確認にあたり、すべて正直に税理士へ開示をする
相続税申告を依頼すると、税理士から資料の提示や財産内容の確認をされます。
その場合に、すべて正直に話を行い、気になることは税理士へ確認をした方がよいです。
税理士は、税務署とは違い被相続人や相続人の方の財産について調査をする権限がありません。
言わなければバレないかな・・・話をするとマズいかな・・・というような財産がもしかするとあるかもしれませんが、結果的に税務調査で追徴になる可能性があり、加算税や延滞税等いった余分な税金が発生します。
正直に説明をすれば、もしかしたら税理士が申告にあたり良い方法を考えてくれるかもしれませんし、税理士としては大したことではないことも多々あります。
もう少し具体的な内容は次回のブログでご案内します。
柿白