廃棄物情報の提供に関するガイドライン
― W D S ガイドライン ― (Waste Data Sheet ガイドライン)について

本ガイドラインの狙いと廃棄物データシート(WDS)の活用について
◎ 本ガイドラインの狙い/WDS の目的
排出事業者は、委託する産業廃棄物の適正な処理のために、性状や取り扱う際の注意事項 等の必要な情報を処理業者へ提供しなければならないことが廃棄物処理法で定められていま す。
情報提供が十分に行われない場合には、適切な処理方法の選択や、処理業者における適正 処理や安全性の確保、法令遵守が困難となる可能性があり、さらには水道水質の汚濁など生 活環境保全上の支障を招く恐れもあります。
WDS は、排出事業者が処理業者に情報提供すべき項目を記載できるツールとして作成し たもので、形式的な書類手続きではなく、必要な情報が処理業者と共有されることが重要の ため、記載にあたっては、排出事業者と処理業者双方でよくコミュニケーションを取り、両 者で記載内容を確認の上作成して下さい。
◎ WDS の活用機会
情報提供/共有した WDS は、性状・成分が変わらなければ、廃棄物の委託の都度提供す る必要はありません。記載上の軽微な修正があれば修正履歴に修正箇所が分かるように記載 してください。
製造工程等の変更に伴い廃棄物の性状等に変更がある場合は、処理業者と協議し、WDS を新たに発行して下さい。
WDS を活用する必要性が特に高いのは、外観から含有物質や有害特性が判りにくい汚 泥・廃油・廃酸・廃アルカリ、あるいは付着・混入等により有害物質等を含むなど環境保全 上の支障が生ずる可能性がある廃棄物です。一方性状が明確で、環境保全上の支障のおそ れのない市販製品が廃棄物となった場合等についての情報提供に関しては、廃棄物の性状等 に応じて下記の他の方法を組み合わせて必要な情報を提供できる場合もあります。

参照:環境省

奥興業
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