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有害使用済機器の保管等に関するガイドライン

近年、本来の用途での使用が終了した電気電子機器等(以下「使用済機器等」という。) が、雑多なものと混ぜられた金属スクラップ(いわゆる雑品スクラップ)などの形で、廃棄 物処理法に基づく規制を受けずにスクラップヤード等で環境保全上不適切に取り扱われ、 保管中のスクラップヤードでの火災事案の発生等を含む生活環境上の支障を生じることが 懸念されています。
これらの問題に対応するため、平成 29 年 6 月に成立・公布された改正廃棄物処理法では、 廃棄物以外の使用済機器のうち、不適正な取扱いをした場合に人の健康又は生活環境に係 る被害を生じるおそれがあるものを、新たに有害使用済機器として位置付け、その保管又は 処分を業として行う事業者に、都道府県知事等への届出、処理基準の遵守等を義務付ける制 度を創設しました。

<法改正の内容>
(第十七条の二)
1使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを有害使用済機器として定義
2有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者に都道府県知事又は政令市長への届出を義務付け
3政令で定める保管・処分に関する基準の遵守を義務付け 4都道府県による報告徴収及び立入検査、改善命令及び措置命令の対象に追加(これらの違反があったときは罰則の対象)

※雑品スクラップの取扱いに関しては、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法 律(バーゼル法)」においても、具体的な規制対象範囲について法的位置付けがあいま いで、取締りの実効性が低いとの課題があったことから、平成 29 年 6 月に成立・公布 された改正バーゼル法において、具体的な特定有害廃棄物等の範囲(規制対象物)を法 的に明確化するよう改正が行われました

続きは次回です。

奥興業
大阪府泉南郡熊取町成合西2230-42

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