有害使用済機器の保管等に関するガイドライン
2. 有害使用済機器とは
続きです。
十六 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
十七 電気マッサージ器
十八 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
十九 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
二十 蛍光灯器具その他の電気照明器具
二十一 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
二十二 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
二十三 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(第四号に掲げるものを除く。)
二十四 デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の 映像用電気機械器具
二十五 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
二十六 パーソナルコンピュータ
二十七 プリンターその他の印刷用電気機械器具
二十八 ディスプレイその他の表示用電気機械器具
二十九 電子書籍端末
三十 電子時計及び電気時計
三十一 電子楽器及び電気楽器
三十二 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具
上記の機器が有害使用済機器に該当するか否かの判断に当たっては、有害使用済機器は 「廃棄物を除く」と定義されていることから、まずその機器が廃棄物か否かを判断する必要 があります。その上で廃棄物とは判断されない機器について、改めて、本来の用途としての 使用が終了されているか否かの観点から、有害使用済機器の該当性を判断することとなり ます。
続きは次回です。
奥興業
大阪府泉南郡熊取町成合西2230-42