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有害使用済機器の保管等に関するガイドライン
2. 有害使用済機器とは
本制度の対象となる有害使用済機器は以下の機器となります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(関連部分のみを抜粋)
(有害使用済機器)
第十六条の二 法第十七条の二第一項の政令で定める機器は、次に掲げる機器(一般消 費者が通常生活の用に供する機器及びこれと同様の構造を有するものに限り、その附属 品を含む。)であつて、使用を終了し、収集されたもの(廃棄物を除く。)とする。
一 ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニ ットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
二 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
三 電気洗濯機及び衣類乾燥機
四 テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
イ プラズマ式のもの及び液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用し ないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)
ロ ブラウン管式のもの
五 電動ミシン
六 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
七 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
八 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
九 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
十 フィルムカメラ
十一 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具
十二 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(第二号に掲げるものを
除く。)
十三 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(第一号に掲げるものを除く。)
十四 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(第三号に
掲げるものを除く。)
十五 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
続きは次回です。
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