こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

新連載

『学んでみよう!子どもの権利( ・ω・)』

 

 

1 子どもの定義

2 差別の禁止

3 子どもの最善の利益

4 締約国の実施義務

5 親の指導の尊重

6 生命への権利、生存・発達の確保

7 名前・国籍を得る権利、親を知り養育される権利

8 アイデンティティの保全

9 親からの分離禁止と分離のための手続

10 家族再会のための出入国

11 国外不法移送・不返還の防止

12 意見表明権

13 表現・情報の自由

14 思想・良心・宗教の自由

15 結社・集会の自由

16 プライバシー・通信・名誉の保護

17 適切な情報へのアクセス

18 親の第一次的養育責任と国の援助

19 親による虐待・放任・搾取からの保護

20 家庭環境を奪われた子どもの保護

21 養子縁組

22 難民の子どもの保護・援助

23 障害のある子どもの権利

24 健康・医療への権利

25 施設等に措置された子どもの定期的審査

26 社会保障への権利

27 生活水準への権利

28 教育への権利

29 教育の目的

30 少数者・先住民の子どもの権利

31 休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加

32 経済的搾取・有害労働からの保護

33 麻薬・向精神薬からの保護

34 性的搾取・虐待からの保護

35 誘拐・売買・取引の禁止

36 他のあらゆる形態の搾取からの保護

37 死刑・拷問等の禁止、自由を奪われた子どもの適正な取り扱い

38 武力紛争における子どもの保護

39 犠牲になった子どもの心身の回復と社会復帰

40 少年司法

41 既存の権利の確保

 

この連載では、子どもの権利条約の条文に従って、

上記41のテーマについて、書いていきたいと思います。

今回は、導入として、子どもの権利条約の前文を紹介したいと思います( ・ω・)

 

 

子どもの権利条約の前文は、

条約が制定された背景や理念を規定したものです。

次回から扱っていく1条以下の条文を理解し、解釈していくための指針を示す役割を果たすのが前文です。

前文自体には、法的拘束力は無いとされているので、ここでは、子どもの権利条約前文の日本語訳をそのまま紹介したいと思います( ・ω・)

 

子どもの権利条約前文

この条約の締結国は、

国際連合憲章において宣明された原則に従い、

人類社会のすべての構成員の固有の尊厳および平等のかつ奪えない権利を認めることが世界における自由、正義および平和の基礎であることを考慮し、

 

国際連合の諸人民が、その憲章において、基本的人権ならびに人類の尊厳および価値についての信念を再確認し、かつ、社会の進歩および生活水準の向上をいっそう大きな自由の中で促進しようと決意したことに留意し、

 

国際連合が、世界人権宣言および国際人権規約において、すべての者は人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、出生またはその他の地位等によるいかなる種類の差別もなしに、そこに掲げるすべての権利および自由を有することを宣明しかつ同意したことを認め、

 

国際連合が、世界人権宣言において、子ども時代は特別のケアおよび援助を受ける資格のあることを宣明したことを想起し、

 

家族が、社会の基礎的集団として、ならびにそのすべての構成員とくに子どもの成長および福祉のための自然的環境として、その責任を地域社会において十分に果たすことができるように必要な保護および援助が与えられるべきであることを確信し、

 

子どもが、人格の全面的かつ調和のとれた発達のために、家庭環境の下で、幸福、愛情および理解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認め、

 

子どもが、十分に社会の中で個人としての生活を送れるようにすべきであり、かつ、国際連合憲章に宣明された理想の精神の下で、ならびにとくに平和、尊厳、寛容、自由、平等および連帯の精神の下で育てられるべきであることを考慮し、

 

子どもに特別なケアを及ぼす必要性が、1924年のジュネーブ子どもの権利宣言および国際連合総会が1959年11月20日に採択した子どもの権利宣言に述べられており、かつ、世界人権宣言、市民的及び政治的権利に関する国際規約(とくに第23条および第24条)、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(とくに第10条)、ならびに子どもの福祉に関係ある専門機関および国際機構の規程および関連文書において認められていることに留意し、

 

子どもの権利宣言において示されたように、「子どもは、身体的および精神的に未成熟であるため、出生前後に、適当な法的保護を含む特別の保護およびケアを必要とする」ことに留意し、

 

国内的および国際的な里親託置および養子縁組にとくに関連した子どもの保護および福祉についての社会的および法的原則に関する宣言、少年司法運営のための国際連合最低基準規則(北京規則)、ならびに、緊急事態および武力紛争における女性および子どもの保護に関する宣言の条項を想起し、

 

とくに困難な条件の中で生活している子どもが世界のすべての国に存在していること、および、このような子どもが特別の考慮を必要としていることを認め、

子どもの保護および調和のとれた発達のためにそれぞれの人民の伝統および文化的価値の重要性を正当に考慮し、

 

すべての国、とくに発展途上国における子どもの生活条件改善のための国際協力の重要性を認め、

次のとおり協定した。

 

・・・

 

以上が、子どもの権利条約の前文です。

正確には、子どもの権利条約は、英語で書かれているので、

その日本語訳ですね( ・ω・)

 

前文の第1段は、国際人権規約の前文1段と同文で、

人間の尊厳と人権の承認

が世界の自由・正義・平和の基礎であることを確認しています。

 

2段は、国連憲章前文2段や4段を受けた世界人権宣言5段と同文で、

社会の進歩と生活水準の向上を大きな自由のなかで促進

しようとすることに留意しています。

 

子どもの権利条約においても、他の人権条約と同様に、

人間の尊厳

という基底的理念が全体を貫いています。

 

実は、これ、日本国憲法とまったく同じ考え方です( ・ω・)

 

 

 

 

 

子どもの権利条約では、

権利の主体

としての子どもの個人の尊厳を謳っています。

 

子どもは、親の所有物、付属物ではないのです。

未成熟ながらも、一人の人格を持った人間として、大切にされなければなりません。

 

子どもの権利条約では、

子ども自身の権利、

そして、

子どもに対する特別なケア・保護

親・家族(環境)の重視

困難な状況にある子どもに対する配慮

などが規定されています。

 

次回から、一つ一つ。

一緒に学んでいければと思います。

 

読んでくださり、ありがとうございました。