こんばんは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

現在、

今、知っておくべき緊急事態条項の問題

を、絶賛連載中です。

 

 

まあ、そちらは、そちらで読んでいただければと思いますが、

日本国憲法について、ニュートラルな立場から書いていく

『宇宙一わかりやすい僕らの憲法のお話( ・ω・)』

も、引き続き、書いていきたいと思います。

 

 

1 憲法って、なんだろう?立憲主義のお話

2 民主主義って、多数決のことじゃないの?

3 三権分立 独裁者を生まないためのシステム

4 憲法前文って、なぁに?

5 象徴天皇制とジェンダーのお話

6 「個人の尊厳」と「公共の福祉」って、なんのこと?

7 「人権」とはなにか?

8 税金と民主主義

9 平和主義、その本当の意義

10 表現の自由って、どうして大事?

11 信教の自由って、どういうもの?

13 ほんとに守られてますか?学問の自由

14 昔はあたりまえじゃなかった婚姻の自由

15 生存権・・・教えて、僕らの生きる権利

16 一人の個人として育つために~学習権

17 働く人の権利

18 財産権という人権

19 「平等」って、なに?

20 適正手続~刑事裁判と人権

21 憲法の条文に書いてない人権は認められないの?

22 国会とは?

23 内閣とは?

24 裁判所とは?

25 地方自治って、なんだろう?

26 憲法改正の手続のこと

27 最後に繰り返そう!「憲法」が大切な理由(最終回)

 

今回は、第4話。

憲法前文って、なぁに?

です( ・ω・)

 

憲法の前文は、憲法制定の由来、目的ないし憲法制定権者の決意などが

表明されている例が多いです。

日本国憲法前文は、国民が憲法制定権力の保持者であることを宣言し、

また近代憲法に内在する価値・原理を確認しているもので、きわめて重要なものです。

 

日本国憲法前文は、4つの部分から成り立っています。

1項前段は、国民主権の原理を表明しています。

それと関連させながら、人権と平和の二原則をうたい、

そこに日本国憲法制定の目的があることを示しています。

 

1項後段は、国民主権とそれに基づく代表民主制の原理を宣言し、

それを「人類普遍の原理」であると説き、それらの原理が憲法改正に

よっても否定することができないことを明らかにしています。

 

2項は、平和主義への希求を述べ、そのための態度として

「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と

生存を保持しようと決意した」と宣言しています。

 

3項は、国家の独善性の否定を「政治道徳の法則」として確認し、

4項は、日本国憲法の「崇高な理想と目的を達成すること」を誓約しています。

 

この前文に掲げられた

国民主権主義、人権尊重主義、平和主義の原理は、

相互に不可分に関連しています。

 

専制政治の下では、基本的人権の保障が完全なものとなりえないことは当然であり、

民主主義政治の下ではじめて人権保障が確立します。

自由(人権)は、「人間の尊厳」の原理なしには認められませんが、

国民主権も国民がすべて平等に人間として尊重されてはじめて成立します。

このように、国民主権(民主の原理)も、基本的人権(自由の原理)も、

ともに「人間の尊厳」という最も根本的な原理に由来し、それが合わさった

民主主義が「人類普遍の原理」とされています。

 

この発想は、君主主権であり、「法律の留保」のもと、

天皇の恩恵により与えられた

戦前の大日本帝国憲法の下での「臣民の権利」とは

まったく次元の異なる人権の思想と言えます。

 

また、人間の自由と生存は、平和なくして確保されないという意味で、

平和主義の原理もまた、人権および国民主権の原理と密接に結びついています。

 

さて、学説上は、憲法前文の法規範性、裁判規範性などが、特に、

平和的生存権を巡って議論されてきました。

もっとも、ここでは、憲法前文は、それを具体化する憲法各規定の

解釈の指針になるくらいに思っておいてもらえば十分だと思います( ・ω・)

 

さて、解説はこれくらいにして、

長いですが、日本国憲法前文と

その後、自由民主党が発表している憲法改正草案の前文を、

それぞれ紹介させてもらいます。


 

●日本国憲法前文(仮名遣いのみ現代語へ。改行は読みやすく整理)

 

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、

われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、

わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、

政府の行動によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、

ここに主権が国民に存することを宣言し、

この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、

その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、

その福利は国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する

崇高な理念を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の

公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に

除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに

生存する権利を有することを確認する。

 

われらは、いずれ国家も、自国のことのみに専念して他国を無視しては

ならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に

従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の

責務であると信ずる。

 

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理念と目的を達成することを誓う。

 

 

●自由民主党憲法改正草案前文

日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である

天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の

三権分立に基づいて統治される。

 

我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、

今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、

諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。

 

日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、

基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が

互いに助け合って国家を形成する。

 

我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、

教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。

 

日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、

ここに、この憲法を制定する。

 

ちなみに、自由民主党の憲法改正草案は、

以下のページで誰でも見ることができますので、

興味のある方は、参照してみてください。

 

 

この自由民主党憲法改正草案は、

自民党が野党だった2012年に発表されたもので、

現在も、自民党の公式な憲法改正案です。

野党時代に作られたものなので、自民党が、

どんな憲法、日本という国を作りたいのかが、よくわかります( ・ω・)

 

https://storage.jimin.jp/pdf/pamphlet/kenpou_qa.pdf

 

ちなみに、上記の自民党の憲法改正草案解説のQ14を見ると、

自民党の憲法改正草案は、人権については、

天賦人権説(人権は生まれながらに誰もが持っているもの)という

考え方は取らないようです。

天賦人権説に立たない、人権って、人権なんですかね( ・ω・)?

 

自分がどちらの憲法のある国で生きていきたいか、

どちらの憲法がある国の方が日本人として誇りを持てるか、

主権者である国民の一人として、考えていただければと思います。

 

読んでくださり、ありがとうございました。