「東京都カスタマーハラスメント防止条例(仮称)の基本的な考え方」について | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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 東京都では、「東京都カスタマーハラスメント防止条例(仮称)」を定めることを検討しています。
 この度、「東京都カスタマーハラスメント防止条例(仮称)の基本的な考え方」をまとめ、意見募集を行っております。

※令和6年7月19日(金曜日)から同年8月19日(月曜日)まで

 

 東京都カスタマーハラスメント防止条例(仮称) の基本的な考え方より一部抜粋してご紹介します。

 

◆条例の基本的な考え方

・「何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない」として、 カスタマーハラスメントの禁止を規定 

・「カスタマーハラスメント」の防止に関する基本理念を定め、各主体(都、顧客等、 就業者、事業者)の責務を規定 

・「カスタマーハラスメント」の防止に関する指針を定め、都が実施する施策の推進、事業者による措置等を規定

 

◆目的

・カスタマーハラスメントの防止に関し基本理念を定め、東京都、顧客等、就業者及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定める。

 

◆基本理念

・カスタマーハラスメントの防止に当たっては、顧客等と就業者とが対等の立場に立って、相互に尊重する。

 

◆カスタマーハラスメントの禁止

・何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない。

条例に違反した場合の罰則規定はありません。

 

◆顧客等への配慮

 顧客等の権利を不当に侵害しないように留意する

本来、正当なクレームは業務改善やサービス向上につながるものであり、不当に制限されてはなりません。 

 また、就業者が応対する顧客等の中には、障害のある人など、合理的配慮が必要な人も存在します顧客等と就業者が対等の立場に立って、相互に尊重する基本理念の下、顧客等の権利について十分に配慮する 必要があるため、この規定を設けます。

 

◆各主体の責務

【顧客等】

・顧客等は、カスタマーハラスメントに係る問題に対する関心と理解とを深めるとともに、就業者に対する言動に必要な注意を払うよう努める。 

 

【就業者】

・就業者は、カスタマーハラスメントに係る問題に対する関心と理解とを深めるとともに、カスタマーハラスメントの防止に資する行動をとるよう努める。

 

【事業者】

・事業者は、カスタマーハラスメントの防止に主体的かつ積極的に取り組むとともに、都が実施する施策に協力するよう努める。

・事業者は、カスタマーハラスメントを受けた就業者の安全を確保するとともに、行為を行った顧客等に対し、中止の申入れその他の必要で適切な措置を講ずるよう努める。

・事業者は、就業者が顧客等としてカスタマーハラスメントを行わないように、必要な措置を講ずるよう努める。

 

◆指針の作成

・都は、カスタマーハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)を定める。 

・都は、指針において、「カスタマーハラスメントの内容」、「顧客等、就業者及び事業者の責務」、「都の施策」、「事業者の取組」、「その他」事項を規定する。

 

◆事業者による措置

・事業者は、指針に基づき、必要な体制の整備、カスタマーハラスメントを受けた者への配慮、カスタマーハラスメント防止のための手引(マニュアル)の作成その他の措置を講ずるよう努める。

⑴ 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

⑵ カスタマーハラスメントを受けた就業者への配慮のための取組 

⑶ カスタマーハラスメントを防止するための取組 

⑷ 取引先と接するに当たっての対応

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

 

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