民間人材ビジネスに係る指導監督状況を公表(東京労働局) | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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 東京労働局は、令和5年度における民間人材ビジネス(労働者派遣事業、職業紹介事業、請負事業等)に係る指導監督状況を取りまとめ公表しております。

 

 

〇令和5年度指導監督の概要

【行政処分】 

・派遣元事業主(1事業主)に対して事業停止命令等を発出。 

 

【行政指導】 

・労働者派遣事業延べ2,792事業所、職業紹介事業延べ543事業所、請負事業等延べ196事業所(計延べ3,531事業所)に対して、指導監督を実施。

 

・指導監督を行った事業所に対する是正指導(文書指導)を、労働者派遣関係2,908件、職業紹介関係683件、請負事業等関係101件(計3,692件)実施。

 

・主な指導内容

(1)労働者派遣事業に関するもの

・労使協定の内容に不備がある。

・就業条件の明示がなされていない、あるいは明示の内容に不備がある。

・派遣元(先)管理台帳の記載内容に不備がある。

・労働者派遣契約を適正に締結していない。

 

(2)請負業者、発注者に対する指導内容

・請負契約と称して、実態は労働者を供給し、又は受け入れている。

 

(3)職業紹介事業者に対する指導内容

・求職者に対して業務の内容、労働契約の期間などを適切に明示していない。

・就職者等の事業実績と手数料・返戻金に関する情報をインターネットの利用により適正に提供 していない。

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001494907.pdf

 

 

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