こんにちは。

町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。

初めてご訪問いただいた方は、

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ご確認ください。

 

 厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金について、派遣先の皆さま向けの以下のリーフレットを掲載しております。

 

・派遣先の皆さまへ

・派遣労働者を受け入れる際に注意すべきポイント(同一労働同一賃金関係)

・派遣労働者を受け入れるために必要な対応があります!改めてご確認を

・派遣労働者の受け入れは派遣先にも責務が生じます

・派遣労働者の公正な待遇の確保、処遇の向上が求められています

 

 今回、「派遣労働者の公正な待遇の確保、処遇の向上が求められています」が新たに追加されました。

 

 

 リーフレットでは以下の内容が記載されております。

①「同一労働同一賃金」の実現が求められていることをご存じですか?

 派遣先均等・均衡方式、労使協定方式について記載されております。

 

② 派遣元への情報提供と派遣料金の配慮をしていますか?

 比較対象労働者の待遇情報の提供(法第26条第7項)、派遣料金についての配慮義務(法第26条第11項)、派遣料金の交渉に関する配慮義務等について記載されております。

 

③「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が策定されました

「労務費の適切な 転嫁のための価格交渉に関する指針」について記載されております。

 

④派遣労働者の直接雇用に、キャリアアップ助成金をご活用ください

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

 

ハラスメント研修(管理職向け、一般職向け)実施可能です。

 ハラスメント防止対策には、従業員への研修が効果的です。21世紀職業財団認定のハラスメント防止コンサルタントであり、法学修士でもある特定社会保険労務士が講師を担当致します。

 

ZOOMを使ったオンラインでの相談も可能です。

 まずは、当事務所のホームページをご覧いただき、どのような事務所かご確認の上、ご相談ください。

 

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