こんにちは。
町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。
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厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金について、派遣先の皆さま向けの以下のリーフレットを掲載しております。
・派遣先の皆さまへ
・派遣労働者を受け入れる際に注意すべきポイント(同一労働同一賃金関係)
・派遣労働者を受け入れるために必要な対応があります!改めてご確認を
・派遣労働者の受け入れは派遣先にも責務が生じます
・派遣労働者の公正な待遇の確保、処遇の向上が求められています
今回、「派遣労働者の公正な待遇の確保、処遇の向上が求められています」が新たに追加されました。
リーフレットでは以下の内容が記載されております。
①「同一労働同一賃金」の実現が求められていることをご存じですか?
派遣先均等・均衡方式、労使協定方式について記載されております。
② 派遣元への情報提供と派遣料金の配慮をしていますか?
比較対象労働者の待遇情報の提供(法第26条第7項)、派遣料金についての配慮義務(法第26条第11項)、派遣料金の交渉に関する配慮義務等について記載されております。
③「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が策定されました
「労務費の適切な 転嫁のための価格交渉に関する指針」について記載されております。
④派遣労働者の直接雇用に、キャリアアップ助成金をご活用ください
詳細は、以下よりご確認ください。
ハラスメント研修(管理職向け、一般職向け)実施可能です。
ハラスメント防止対策には、従業員への研修が効果的です。21世紀職業財団認定のハラスメント防止コンサルタントであり、法学修士でもある特定社会保険労務士が講師を担当致します。
ZOOMを使ったオンラインでの相談も可能です。
まずは、当事務所のホームページをご覧いただき、どのような事務所かご確認の上、ご相談ください。
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