令和6年度における国民年金保険料の前納額について | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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 厚生労働省は、令和6年度における国民年金保険料の前納額をお知らせしております。

 

 国民年金においては、一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料額から割引額が控除される「前納制度」を設けています。

 

〇令和6年度における国民年金保険料の前納額

(1)6ヶ月前納の場合の保険料額(令和6年4月~令和6年9月分の保険料または令和6年10月~令和7年3月分の保険料が対象) 

・口座振替の場合:100,720円(毎月納める場合より1,160円の割引額が控除) 

・現金納付の場合:101,050円(毎月納める場合より 830円の割引額が控除) 

 

(2)1年前納の場合の保険料額(令和6年4月~令和7年3月分の保険料が対象) 

・口座振替の場合:199,490円(毎月納める場合より4,270円の割引額が控除) 

・現金納付の場合:200,140円(毎月納める場合より3,620円の割引額が控除) 

 

(3)2年前納の場合の保険料額 (令和6年4月~令和8年3月分の保険料が対象) 

・口座振替の場合:397,290円(毎月納める場合より16, 590円の割引額が控除) 

・現金納付の場合:398,590円(毎月納める場合より15, 290円の割引額が控除) 

※クレジットカードによる前納の保険料額は現金納付と同じ金額になります。

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001193915.pdf 

 

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