「育休中等業務代替支援コース」のご紹介③ 新規雇用(育児休業) | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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 令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設され、育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制整備に対する支援が強化されました。

 

 育休中等業務代替支援コースは、3つの助成金に分かれています。今回は、新規雇用育児休業)をご紹介させていただきます。

 

 新規雇用育児休業)は育児休業を取得した労働者が行っていた業務を代替する労働者を新規に雇い入れた場合(新規の派遣受入れを含む)に、業務を代替した期間の長短に応じた額を支給します。

 

Ⅲ 新規雇用(育児休業) 育児休業を取得する労働者の代替

◆主な要件

①育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規に雇い入れる (新規の派遣受入れを含む)


②育児休業取得者に7日(うち所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させる


③①で雇い入れた労働者(下記に該当)が、②の育児休業期間中に業務を代替する
・育児休業取得者と同一の事業所及び部署で勤務している
・所定労働時間が育児休業取得者の2分の1以上である


④②の育児休業期間が1か月を超える場合、育児休業終了後に
原則として原職等に復帰させ、3か月以上継続雇用する(就業規則にも原職等復帰を規定化する)

 

◆助成額

対象育児休業取得者1名につき、「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて以下の額を支給。
7日以上14 日未満  :9万円 <11万円>
14日以上1か月未満  :13.5万円<16.5万円>
1か月以上3か月未満  :27万円 <33万円>
3か月以上6か月未満  :45万円 <55万円>
6か月以上       :67.5万円<82.5万円>

※<>内の額は、プラチナくるみん認定事業主への割増支給額。
※7日以上の育休は3日以上、14 日以上の育休は6日以上が所定労働日であることが必要


●有期雇用労働者加算
対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算。
※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象。


●育児休業等に関する情報公表加算
自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合、支給額に1回限り2万円を加算

 

 詳細は、以下をご確認ください。

 

 

 

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