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町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。

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 令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設され、育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制整備に対する支援が強化されました。

 

 育休中等業務代替支援コースは、3つの助成金に分かれています。今回は、手当支給等(短時間勤務)をご紹介させていただきます。

 

 手当支給等(短時間勤務)は、育児のための短時間勤務制度を利用した労働者が行っていた業務について 、周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合に、支払った手当額に応じた額を支給します 。

 

Ⅱ 手当支給等(短時間勤務) 育児短時間勤務を利用する労働者の代替

◆主な要件

①制度利用者や業務代替者の業務の見直し・効率化を行う


②代替業務に対応した手当等の制度を就業規則等に規定する


③制度利用者に1か月以上の育児のための短時間勤務制度を利用させる
※1日所定労働時間7時間以上の労働者が、1日1時間以上短縮した場合が対象


④③の制度利用期間中の業務代替期間について、手当等による賃金増額を行っている
・手当は代替内容を評価するものであり、労働時間に応じて支給される賃金でないこと
・手当総額で3千円以上支給していること(最低支給額の基準)
※1か月未満の場合は、1日あたり150円と比較して低い方を基準とする。

 

◆助成額

対象制度利用者1名あたり、以下1,2の合計額を支給。
 

1 業務体制整備経費:2万円
 

2 業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4
※手当の対象人数に関わらず、支給総額を対象として計算。3万円/月が助成金の上限。
子が3歳になるまでの期間が対象(支給申請は1年ごと)。
 

●有期雇用労働者加算
対象制度取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり
10万円を加算
※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象。


●育児休業等に関する情報公表加算
自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合、支給額に1回限り2万円を加算

 

 詳細は、以下をご確認ください。

 

 

 

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