無期転換ルール及び労働契約関係の明確化、裁量労働制についての改正に関する省令・告示案(パブコメ) | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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 「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則
の一部を改正する省令案」と「労働基準法第三十八条の四第一項の規定により同項第 一号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示案」について、パブリックコメントによる意見募集が行われております。

 

〇改正の概要

「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則
の一部を改正する省令案」

(1)無期転換ルール及び労働契約関係の明確化について

○法第15条第1項前段に基づく労働条件明示事項に、通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限並びに就業場所・業務の変更の範囲を追加する。
 

○無期転換申込権が発生する契約更新時における法第15条第1項前段に基づく労働条件明示の明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加する。
 

○無期転換後の労働条件を明示する際には、労働契約の締結時に書面の交付等の方法により明示することとされている事項については、書面の交付等の方法により明示することとする。

 

(2)裁量労働制について

(労働者が理解・納得した上での制度の適用と裁量の確保:対象労働者の要件)
○企画業務型裁量労働制について、対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、使用者が労使委員会に変更内容について説明を行うことを決議事項に追加することとする 。
 

(労働者が理解・納得した上での制度の適用と裁量の確保:本人同意・同意の撤回)
○専門型について、本人同意を得ることや、同意をしなかった場合に不利益取扱いをしないことを協定事項に追加することとする。
 

○専門型及び企画型について、同意の撤回の手続を協定事項及び決議事項に追加することとする。


(労使コミュニケーションの促進等を通じた適正な制度運用の確保:労使委員会の導入促進と労使協議の実効性向上)
○企画型について、使用者が労使委員会に対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容について説明することに関する事項を労使委員会の 運営規程に定めることとする。
 

○企画型について、労使委員会が制度の実施状況の把握及び運用の改善等を行うこと に関する事項を労使委員会の運営規程に定めることとする 。
 

○労使委員会の開催頻度を6か月以内ごとに1回とすることを労使委員会の運営規程に定めることとするとともに、労働者側委員の選出手続の適正化を図ること等とする 。
 

(労使コミュニケーションの促進等を通じた適正な制度運用の確保:行政の関与・記録の保存等)
○6か月以内ごとに行うこととされている企画型の定期報告の頻度を初回は6か月以内に1回及びその後1年以内ごとに1回とすることとする。
 

○専門型・企画型ともに、健康・福祉確保措置の実施状況等に関する書類を労働者ごとに作成し、保存することとする。

 

 

「労働基準法第三十八条の四第一項の規定により同項第 一号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示案」

(1)労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針について、企画業務型裁量労働制に係る以下の改正を行う 。
 

(労働者が理解・納得した上での制度の適用と裁量の確保:対象労働者の要件)
○対象労働者を定めるに当たっての適切な協議を促すため、使用者が当該事業場における労働者の賃金水準を労使協議の当事者に提示することが望ましいことを示すこととする 。


○対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更しようとする場合に、使用者が労使委員会に事前に変更内容について説明を行うことが適当であることに留意することが必要であることとする 。

(労働者が理解・納得した上での制度の適用と裁量の確保:本人同意・同意の撤回)
○本人同意を得る際に、使用者が労働者に対し制度概要等について説明することが適当であること等を示すこととする 。
 

○同意を撤回した場合に不利益取扱いをしてはならないことを示し 、撤回後の配置や 処遇等についてあらかじめ定めることが望ましいことを示すこととする 。
 

(労働者が理解・納得した上での制度の適用と裁量の確保:業務量のコントロール等を通じた裁量の確保)
○裁量労働制は、始業・終業時刻その他の時間配分の決定を労働者に委ねる制度であることを示すこととする 。
 

○労働者から時間配分の決定等に関する裁量が失われた場合には、労働時間のみなしの効果は生じないものであることに留意することを示すこととする 。
 

(労働者の健康と処遇の確保:健康・福祉確保措置)
○健康・福祉確保措置の追加(勤務間インターバルの確保、深夜業の回数制限、労働時間の上限措置(一定の労働時間を超えた場合の適用解除)、医師の面接指導)等を行うこととする 。


○健康・福祉確保措置の内容を「事業場における制度的な措置」と「個々の対象労働者に対する措置」に分類した上で、それぞれから1つずつ以上を実施することが望ましいことを示すこととする 。
 

○「労働時間の状況」の概念及びその把握方法が労働安全衛生法と同一のものであることを示すこととする 。

 

(労働者の健康と処遇の確保:みなし労働時間の設定と処遇の確保)
○みなし労働時間の設定に当たっては対象業務の内容、賃金・評価制度を考慮して適切な水準とする必要があることや対象労働者に適用される賃金・評価制度において相応の処遇を確保する必要があることを示すこと等とする 。
 

(労使コミュニケーションの促進等を通じた適正な制度運用の確保:労使委員会の導入促進と労使協議の実効性向上)

○運営規程を定めるに当たっては、決議に先立って、使用者が労使委員会に対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容について説明する必要があることに留意することが必要であることを示すことする。
 

○労使委員会が制度の実施状況の把握及び運用の改善等を行うこと等とする 。
 

○労使委員会の委員が制度の実施状況に関する情報を十分に把握するため、賃金・評価制度の運用状況の開示を行うことが望ましいことを示すこととする。


○労働者側委員の選出手続の適正化を図ること等とする。

 

(労使コミュニケーションの促進等を通じた適正な制度運用の確保:苦情処理措置)
○本人同意の事前説明時に苦情の申出方法等を対象労働者に伝えることが望ましいことを示すこととする 。
 

○労使委員会が苦情の内容を確実に把握できるようにすることや、苦情に至らないような運用上の問題点についても幅広く相談できる体制を整備することが望ましいことを示すこととする 。

 

(2)労働基準法施行規則第24 条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務(平成9年労働省告示第7号)について、以下の改正を行う。

○銀行又は証券会社において、顧客に対し、合併、買収等に関する考案及び助言をする業務について専門型の対象とすることとする。

 

 

◆適用期日等

告示日:令和5年3月上旬(予定) 

適用期日:令和6年4月1日

 

 

詳細は、以下よりご確認ください。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220317&Mode=0

 

 

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