有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件(パブコメ)について | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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 「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件」について、パブリックコメントによる意見募集が行われております。

 

 労働契約法に基づく無期転換ルールについて、労使間の紛争を防止し、またその適切な運用を図るため、令和4年3月にとりまとめられた「多様化する労働契約のルールに関する検討会」の報告書を踏まえ、労働政策審議会労働条件分科会において議論を行い、令和4年12月に「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」が取りまとめられました。

 

 これを踏まえ、労働基準法に基づき有期労働契約に関する労使の紛争を防止するため使用者が講ずべき事項を定めている有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成 15 年厚生労働省告示第 357 号)において必要な措置が講じられます。

 

〇改正の概要

①使用者は、有期労働契約の締結後、当該有期労働契約の変更又は更新に際して、通算契約期間又は有期労働契約の更新回数について、上限を定め、又はこれを引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなければならないこととする。 

 

②使用者は、法第15条第1項の規定により、労働者に対して無期転換後の労働条件を明示する場合においては、当該労働条件に関する定めをするに当たって労働契約法第3条第2項の規定の趣旨を踏まえて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければならないこととする。 

 

〇適用期日等

告示日:令和5年3月上旬(予定) 

適用期日:令和6年4月1日

 

(参考)

・労働基準法第15条第1項

 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

 

・労働契約法第3条第2項

 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

 

詳細は、以下よりご確認ください。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220315&Mode=0

 

 

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