「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の概要 その2 | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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昨日に引き続きガイドラインの紹介です。

●「副業・兼業の促進に関するガイドライン」

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000665413.pdf

 

今回は、3.企業の対応です。

(1)基本的な考え方

・実際に副業・兼業を進めるに当たっては、労働者と企業の双方が納得感を持って進めることができるよう、企業と労働者との間で十分にコミュニケーションをとることが重要である。

 

・副業・兼業の場合には、以下の点に留意する必要がある。

①安全配慮義務 ②秘密保持義務 ③競業避止義務 ④誠実義務

 

・このため、就業規則において、原則として、労働者は副業・兼業を行うことができること、例外的に、上記①~④のいずれかに該当する場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと等が考えられる。

 

(2)労働時間管理

労基法第38 条第1項では「労働時間は、事業場を異にする場合(事業主を異にする場合も含む)においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されている。

 

ア 労働時間の通算が必要となる場合

・労働者が、事業主を異にする複数の事業場において、「労基法に定められた労働時間規制が適用される労働者」に該当する場合に、それらの複数の事業場における労働時間が通算される。

 

労基法が適用されない場合(例 フリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監事等)、労基法は適用されるが労働時間規制が適用されない場合(農業・畜産業・養蚕業・水産業、管理監督者 ・機密事務取扱者、監視・断続的労働者、高度プロフェッショナル制度)に該当する場合は、その時間は通算されない。
 

・法定労働時間、時間外労働の上限規制(単月100時間未満、複数月平均80時間以内)については、労働時間が通算される。

 

イ 副業・兼業の確認

・使用者は、労働者からの申告等により、副業・兼業の有無・内容を確認する。

 

・使用者は、副業・兼業に伴う労務管理を適切に行うため、届出制など副業・兼業の有無・内容を確認するための仕組みを設けておくことが望ましい。

 

ウ 労働時間の通算

・副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者は、自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とを通算して管理する必要がある。

 

・労働時間の通算は、自らの事業場における労働時間と労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間とを通算することによって行う。

 

副業・兼業の開始前に、自らの事業場における所定労働時間と他の使用者の事業場における所定労働時間とを通算して、法定労働時間を超える部分がある場合は、時間的に後から労働契約を締結した使用者における当該超える部分が時間外労働となる。

 

副業・兼業の開始後に、自らの事業場における所定外労働時間と他の使用者の事業場における所定外労働時間とを当該所定外労働が行われる順に通算して、法定労働時間を超える部分がある場合には、その部分が時間外労働となる。

 

エ 時間外労働の割増賃金の取扱い

・ウの労働時間の通算によって時間外労働となる部分のうち、自社で労働させた時間について、時間外労働の割増賃金を支払う必要がある。

 

簡便な労働時間管理方法以降は次回につづく。

 

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