「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の概要 その1 | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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昨日は1日涼しかったですね。たいぶ秋らしくなってきたので暑いのが苦手な私にとっては助かります。

 

 私は、堀江貴文氏のホリエモンチャンネルが好きで興味ある内容の動画が投稿された時は視聴しています。専門家や業界の著名人をゲストに招いて対話をしているのを聞くと、専門外の分野の知見を深められるからです。

 先日、「専門家から学ぶウイルスに対する免疫応答と記憶のメカニズム」という動画が前編、後編と2回に分けて投稿されていました。スタンフォード大学博士研究員の新妻耕太氏の解説がわかりやすく大変勉強になりました。普段、マスコミやネットから新型コロナウイルスについて大量の情報をどんどん流し込まれ、何をどう信じてよいのか、不安に思っている方も多いと思いますので、ご興味のある方は一度ご視聴されることをお勧め致します。

 

 

 

 さて、少し前になりすが、今月9月に改定された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」について、どのようなことが記載されているのか重要な部分を抜粋してご紹介したいと思います。

●「副業・兼業の促進に関するガイドライン」

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000665413.pdf

 

ガイドラインは、全20ページで、

1.副業・兼業の現状

2.副業・兼業の促進の方向性

3.企業の対応

4.労働者の対応

5.副業・兼業に関するその他の制度について

以上の5項目から構成されております。

 

今回は、1と2についてご紹介します。

 

1.副業・兼業の現状

・副業・兼業を希望する者は年々増加傾向にある。

・裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由である。

・各企業においてそれを制限することが許されるのは、 例えば、以下に該当する場合と解 されている。
①労務提供上の支障がある場合
②業務上の秘密が漏洩する場合
③競業により自社の利益が害される場合
④自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
 

2.副業・兼業の促進の方向性

・副業・兼業は、労働者と企業にそれぞれメリットと留意すべき点がある。

●労働者側のメリット

①離職せずにスキルや経験を得られることで、労働者が主体的にキャリアを形成することができる。
②本業の所得を活かして 、 自分がやりたいことに挑戦できる 。
③所得が増加する。
④本業を続けつつ 、将来の起業・転職に向けた準備・試行ができる。

●企業側のメリット

①労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができる。
②労働者の 自律性 ・自主性を促すことができる。
③優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力が向上する。
④労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業機会の拡大につながる。

 

・人生100年時代を迎え、若いうちから、自らの希望する働き方を選べる環境を作っていくことが必要である。 

・副業・兼業を希望する労働者の希望に応じて幅広く副業・兼業を行える環境を整備することが重要である。

・長時間労働にならないよう、以下の3~5に留意して行われることが必要である。

 

以上になります。

 

2の企業側のメリットについては正直????です。他業種での知識・スキルがどれだけ自社の業務に役立つか疑問です。また③については、私は逆だと思います。いい人材はどこの会社も欲しいので、人材の流出が促進され転職が増えると思います。正直、言い方は悪いですが、こじつけですね。

 

一般の方は、1の副業・兼業の制限が許される4つの例を理解する程度でよいと思います。

 

次回、3以降を紹介します。

 

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