Q204.私はハケンではたらいています。夫の扶養内で週3日、5時間勤務で働いていますが、定期健康診断を受けることはできるのでしょうか。また、健康診断に行った日はタイムシートにつけてもよいのでしょうか。健康診断センターまでの電車代は請求できるのでしょうか。または逆に健康診断を拒むこともできるのでしょうか。
A204.労働安全衛生法上、会社が健康診断を行わなければならないとする「労働者」は、常時使用する労働者」とされております(労働安全衛生法第66条第1項、労働安全衛生規則第44条第1項)。
定期健康診断を実施すべき「常時使用する労働者」は、通達(平成19年10月1日基発第1001016号)により次のいずれもの要件を満たす者とされています。
(1)期間の定めのない契約により使用される者。期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。
(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
以上から、その会社の通常の労働者が週40時間であるならば、常時使用する労働者となるためには週30時間以上の労働時間が必要です。週3日×5時間ですと、週15時間となり、したがって、会社が健康診断をおこなわなければならない常時使用する労働者に該当しないことになります。
ちなみに健康診断の時間は労働時間とはされておりませんので、タイムシートにつけることはできません。労働時間とはなりませんので健康診断センターまで電車代も請求することはできません。
会社は一定の条件を満たした労働者には、健康診断を行わなければならないとされております(労働安全衛生法第66条)ので、会社の健康診断命令(業務命令)には従わなければなりません。ただし、労働者に首に縄をつけてまで強制させることはできません。労働者側の方で拒否する合理的な理由があれば拒否することも可能です。
画:あよ。(しらす★まい)(漫画家)
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