Q202.私は企業の人事部にて勤務しています。このたび、当社で正社員を採用することとなりました。当社の定年は60歳です。求人募集と採否について以下は年齢差別に該当するのでしょうか。
(1)応募者が61歳だったので定年を超えているという理由で不採用にしてもよいですか
(2)応募者が58歳だとあと2年しか居られないので業務を覚える頃には定年を迎えてしまうと特殊技能の明記があれば不採用にしてもよいですか
(3)求人に「当社の定年は60歳です。60歳以上の方は応募不可です」と明記してもよいですか
A202.ハケン雇用ではなく正社員雇用の募集であるならば問題ないと思います。契約社員や短期アルバイト、ハケンの募集であるならば、労働施策総合推進法第9条に違反する恐れがあります。年齢で採否をしてはならないという年齢不問の法律は、このケースの場合においては有期の募集か無期の募集かで違法性が判断されます。
よって、定年を超えたご年齢の方や定年間近の方にとっては就活で苦労されるかもしれませんが、逆にハケンやアルバイトを選択肢としてみると就業の近道になるかもしれません。
画:あよ。(しらす★まい)(漫画家)
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