オフィスタで毎月1回発行しているメルマガでは労働に関する法律のQ&Aを掲載しています。
Q186.私はハケンではたらいています。扶養内に収めたいのですが、今年は繁忙期が重なったこともあり130万円の上限を超えて年収が140万円に達してしまいそうです。そのため12月は全日お休みさせて欲しいと申し出ました。上司からは年末の一番忙しいときに休まれたら困るとのこと。また、上司から「今年は130万円超えても社会保険料は免除されるらしいよ、だからいくら稼いでも扶養内でいられるから大丈夫だよ」と言われました。新聞ニュースでもそのような報道がされていますが、それを信じて12月出勤しても大丈夫でしょうか。
A186.厚生労働省は、今年10月以降、一時的な増収であれば連続二年間までは扶養に留まることができるようにすると発表しております。但し、101人以上の企業や派遣会社に勤める被扶養者の場合は月額賃金が8.8万円以上(年収換算でおよそ106万円以上)といった要件を満たすと、厚生年金に入る必要があり扶養から外れることにご注意ください。
たまたま繁忙期が重なり、130万円を超えてもいくらまでだったら扶養から外れないのかについては年金事務所に尋ねてもはっきりした回答はありません。ただ、扶養から外れないというのは例外的な措置ですので、いくら稼いでも扶養内でいられるというわけではありませんので、上司の言葉を信用し過ぎるのは危険です。月の収入が10万8千円(130万円÷12カ月)で働いていたところ、たまたま12月は繁忙期で15万円(年収134万円)を稼いでしまったような状態を想定していると思われます。よって、その程度であれば扶養の範囲内と考えますが、正確な数字まではハッキリしません。あくまで、私の見解であり行政庁の回答ではないことをお断りしておきます。(回答:大滝岳光)
注:令和5年10月17日時点での情報を基に執筆したものです。最新の情報や詳細は関係行政庁へお問合わせください。なお、オフィスタは101人以上の企業には該当しません。
画:あよ。(しらす⭐️まい)
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