第263話「発達障害雇用講習会」 | OFFiSTA オフィスタ・ブログ

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 7月9 日に開催された『発達障害の人が働くための管理者知識養成講習会』に参加してきました(主催:(社)日本雇用環境整備機構)。内容は発達障害者を雇用するにあたっての管理者として知っておくべき知識習得です。発達障害といっても自閉症・アスペルガー症候群・ADHDLD 等がありその法令解説と実際に雇用した際の実務の二講座に分かれていました。

法定雇用率については既にみなさまもご存知かと思いますが、以外にも2011 年の改正障害者自立支援法に障害者の定義として“発達障害者も含む”と条文に明記されるようになり「あらゆる形態の雇用に係る全ての事項(募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進)に関し、障害を理由とする差別を禁止すること」と規定されていることから(同第27 条)、様々な分野で発達障害者に対する改正が行われています。大学センター試験でも計算の苦手な障害者のために試験時間を1.3 倍に延長することが認められていたり、大勢の中に居ることが出来ない障害者のために別室が用意されるなど様々な障害に対応した対策が導入されているのをご存知でしょうか。当然、雇用の場においても企業側に対策が求められるのは時代の必然ということで、後半はどのような配慮が必要かの実務講座です。まずは管理者(使用者)が発達障害について知識がなくてはなりませんが、使用者の知識不足が原因で差別がされたら障害者差別ということになってしまいます。特に一流大学を卒業していたりすると障害を見抜けないケースも多いと聞きます。寝癖がひどいので「鏡見てこい!」と指示すれば言葉通りに“鏡”を調べてきてしまう等、なかなか一般的な常識が理解してもらえない、そんな障害を持った方が一見、健常者として国内には大勢いるそうです。文部科学省の調査では義務教育の段階で6.5%の児童が発達障害とのことですので成人で、且つ本人に障害の自覚がない者も含めれば10 人に1 人は何らかの発達障害の可能性があると言っても過言ではないし、組織に存在していてもおかしくない数字です。一方で法改正に伴い対策を導入している企業・上司・同僚はどの位いるでしょうか。人事担当者や行政庁職員が多く受講されていましたが、この数年内に発達障害者雇用は大きなテーマになりそうです。講義詳細については、また機会があれば改めて書いてみます。(出典:オフィスタNEWS62号より)


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