第51話「深夜の残業代」 | OFFiSTA オフィスタ・ブログ

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ここでは派遣のお仕事についてハケン会社の立場から日々思ったこと・感じたことを綴ってみるWeeklyコラムです。

 みなさんは深夜にお仕事に携わったことがありますでしょうか。オフィスタは育児中のママさんが多いので基本的に残業は少なめの職場が多いので、22:00を越えての業務というのはそうそう経験されてはいないと思います。

今回は22:00以降の深夜にお仕事をしたときの給与割増しについて書いてみます。

よく普通残業、深夜残業と言われ、所定労働時間を越えて業務をした場合は時給換算125%で支給されます。22:00を越えて業務をした場合は深夜残業で150%と認識されています。しかし「普通残業125%、深夜残業150%」というのは正確ではなく、「残業25%割増し、深夜25%割増し」が厳密に言えば正しいのです。

つまり労働基準法では、所定時間を越えた業務時間は18:00だろうと20:00だろうと、22:00以降だろうと、何時だろうと25%割増しなのです。また、22:00を越えた部分については残業であろうとなかろうと25%の割増しになります。

なので22:00を越えた残業はこの両者がかかってきますので50%割増しになるのです。

22:00を越えた分については150%という考えではなくて、22:00を越えた分には25%の割り増しがつくというのが正式な給与計算の解釈です。


 そもそも何故このような計算かというと、会社によっては22:00以降が残業ではない会社もあります。例えば出勤時間が22:00で終業が7:00で働いている会社の人にしてみれば22:00を過ぎているからといって残業ではないのです。この人達にとっては朝の7:00以降が残業なのです。
 派遣会社は色々な会社の就業規則の中で対応を取らなければなりませんので、どのような勤務体系にも対応できる計算式としてこのような手法を行っています。そして労働基準法による正確な給与計算式をオフィスタは用いています。


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