第34話「残業について②」 | OFFiSTA オフィスタ・ブログ

OFFiSTA オフィスタ・ブログ

はたらく女性/育児とお仕事がメイン・コンセプトのハケン会社オフィスタです。
ここでは派遣のお仕事についてハケン会社の立場から日々思ったこと・感じたことを綴ってみるWeeklyコラムです。

 スタッフのみなさまから残業について一番多い質問が、「上司の方に就業後に食事に誘われた場合は残業になるのでしょうか」、「会社で就業後に暑気払いがあり、誘われているのですがこれは残業になるのでしょうか」といったプライベートのふくみもある場合の相談です。結論から言うと、この懇親会が「業務か否か」で残業かどうかが分かれます。

自由参加の懇親会であればプライベートと捉えるべきでしょう。この懇親会が大事なお客さまをお招きする等の必要性から業務の一環として設定されたものならば残業になります。

業務か私的かの判断基準は「参加の絶対的な必要性があるかないか」だと思います。上長から「どうしてもこの懇親会に出席して欲しい。」といわれれば業務命令と捉えてもよいかと思いますが、「よかったらこの懇親会に出席してみませんか。」ということであれば私的なお誘いと捉えるべきでしょう。就業後の宴の場も時に重要な業務の席である事もありますので、一概には判断が難しいところですが、判断が難しい場合はオフィスタ担当者または上長へ確認をしてみることが大事です。

 先日あるスタッフの方から、「よかったら食事でもどうか」と上長に誘われたがあきらかに業務とは無関係の私的なご厚意でのお誘いであったが、「上長との懇親を築くのも円滑な業務遂行を行うための仕事の一環ではないか?」と尋ねられたことがありました。確かに円満な人間関係を築くことは組織の一員として必要不可欠なことですが。解釈のしかた次第と言ってしまえばそれまでなのですが、「少なくとも上長との円満な人間関係を築くのは就業後の懇親に限らず、日々のお仕事の中でも培えるものであるし、必ずしも本件が絶対的に必要不可欠な状況とは判断できない」ということで「プライベート」と判断させていただきました。私的なご厚意を業務か否かとするのも少々無粋な気もしますし、この辺は法律規定よりも一般常識で判断していくのが正当なところでしょうか。

オフィスタ公式ホームページはこちら