特定産業の最低賃金の改正は、ポツポツと発表されるので、見落としがちなんです(><)
今回は業種が多いので、改正される業種、適用開始年月日、最低賃金額をまとめますね。
また、それぞれの最低賃金額の下に書かれている方々については、特定産業の最低賃金は適用されず、兵庫県の最低賃金「1時間739円」が適用されます。
① 電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業
平成23年12月1日より
1時間794円 → 1時間799円
・18歳未満の方
・65歳以上の方
・雇入れ後6カ月未満、かつ、技能習得中である方
・主として、清掃・片付け・軽易な運搬・賄いの業務に従事する方
・主として、手作業により材料の送給・洗浄・取り揃え等の業務に従事する方
・主として、手工具等により材料の送給・洗浄・取り揃え等の業務に従事する方
② 鉄鋼業
平成23年12月1日より
1時間849円 → 1時間852円
・18歳未満の方
・65歳以上の方
・雇入れ後6カ月未満、かつ、技能習得中である方
・主として、清掃・片付け・賄いの業務に従事する方
・主として、軽易な運搬の業務に従事する方
平成23年12月1日より
1時間869円 → 1時間872円
・18歳未満の方
・65歳以上の方
・雇入れ後6カ月未満、かつ、技能習得中である方
・主として、清掃・片付け・賄いの業務に従事する方
・主として、塗装におけるマスキングの業務に従事する方
・主として、軽易な運搬の業務に従事する方
・主として、工具や部品の整理の業務に従事する方
・主として、材料の送給・洗浄・取り揃え等の業務に従事する方
④ 自動車小売業
平成23年12月1日より
1時間811円 → 1時間815円
・18歳未満の方
・65歳以上の方
・雇入れ後3カ月未満、かつ、技能習得中である方
・主として、清掃・片付けの業務に従事する方
・主として、洗車・ワックスかけの業務に従事する方
・主として、塗装におけるマスキング・さび止め処理の業務に従事する方
⑤ 各種商品小売業
平成23年12月1日より
1時間766円 → 1時間771円
・18歳未満の方
・65歳以上の方
・雇入れ後3カ月未満、かつ、技能習得中である方
・主として、清掃・片付けの業務に従事する方
社会保険労務士 かとうゆき