兵庫県 特定産業の最低賃金 第2弾 | しん社労士事務所のブログ

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特定産業の最低賃金の改正は、ポツポツと発表されるので、見落としがちなんです(><)



今回は業種が多いので、改正される業種、適用開始年月日、最低賃金額をまとめますね。

また、それぞれの最低賃金額の下に書かれている方々については、特定産業の最低賃金は適用されず、兵庫県の最低賃金「1時間739円」が適用されます。




① 電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業

  平成23年12月1日より

  1時間794円 → 1時間799円


  ・18歳未満の方

  ・65歳以上の方

  ・雇入れ後6カ月未満、かつ、技能習得中である方

  ・主として、清掃・片付け・軽易な運搬・賄いの業務に従事する方

  ・主として、手作業により材料の送給・洗浄・取り揃え等の業務に従事する方

  ・主として、手工具等により材料の送給・洗浄・取り揃え等の業務に従事する方




② 鉄鋼業

  平成23年12月1日より

  1時間849円 → 1時間852円


  ・18歳未満の方

  ・65歳以上の方

  ・雇入れ後6カ月未満、かつ、技能習得中である方

  ・主として、清掃・片付け・賄いの業務に従事する方

  ・主として、軽易な運搬の業務に従事する方




③ 輸送用機械器具製造業

  平成23年12月1日より

  1時間869円 → 1時間872円


  ・18歳未満の方

  ・65歳以上の方

  ・雇入れ後6カ月未満、かつ、技能習得中である方

  ・主として、清掃・片付け・賄いの業務に従事する方

  ・主として、塗装におけるマスキングの業務に従事する方

  ・主として、軽易な運搬の業務に従事する方

  ・主として、工具や部品の整理の業務に従事する方

  ・主として、材料の送給・洗浄・取り揃え等の業務に従事する方




④ 自動車小売業

  平成23年12月1日より

  1時間811円 → 1時間815円


  ・18歳未満の方

  ・65歳以上の方

  ・雇入れ後3カ月未満、かつ、技能習得中である方

  ・主として、清掃・片付けの業務に従事する方

  ・主として、洗車・ワックスかけの業務に従事する方

  ・主として、塗装におけるマスキング・さび止め処理の業務に従事する方




⑤ 各種商品小売業

  平成23年12月1日より

  1時間766円 → 1時間771円


  ・18歳未満の方

  ・65歳以上の方

  ・雇入れ後3カ月未満、かつ、技能習得中である方

  ・主として、清掃・片付けの業務に従事する方









社会保険労務士      かとうゆき