本日2回目のエントリーです。
早速ですが、適用される使用者は、千葉県内で以下の事業を営む使用者です。
また、最低賃金額は以下のとおりです。
① 鉄鋼業
平成23年12月25日より
1時間846円 → 1時間850円
② 各種商品小売業
平成23年12月25日より
1時間782円 → 1時間788円
ただし、以下の方々については、上記の最低賃金は適用されず、千葉県の最低賃金額「1時間748円」が適用されます。
・18歳未満の方
・65歳以上の方
・雇入れ後6カ月未満、かつ、技能習得中である方
・主として、清掃業務に従事する方
・主として、片付け業務に従事する方
社会保険労務士 かとうゆき