千葉県 特定産業の最低賃金 | しん社労士事務所のブログ

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社労士かとうゆきの日常

本日2回目のエントリーです。



早速ですが、適用される使用者は、千葉県内で以下の事業を営む使用者です。

また、最低賃金額は以下のとおりです。


① 鉄鋼業

  平成23年12月25日より

  1時間846円 → 1時間850円


② 各種商品小売業

  平成23年12月25日より

  1時間782円 → 1時間788円


ただし、以下の方々については、上記の最低賃金は適用されず、千葉県の最低賃金額「1時間748円」が適用されます。


・18歳未満の方

・65歳以上の方

・雇入れ後6カ月未満、かつ、技能習得中である方

・主として、清掃業務に従事する方

・主として、片付け業務に従事する方







社会保険労務士     かとうゆき