大阪府 特定産業の最低賃金 | しん社労士事務所のブログ

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社労士かとうゆきの日常

秋晴れだけど、風が強くて体感温度は少し低い大阪市北区です。



本日も、特定産業の最低賃金についての改正に関するエントリーです。



大阪府内で以下の産業を営む使用者に適用されます。


① 自動車・同附属品製造業

  ・自動車製造業(二輪自動車を含む)

  ・自動車車体・附随車製造業

  ・自動車部分品・附属品製造業


② 自動車小売業のうち

  ・自動車(新車)小売業

  ・中古自動車小売業

  ・自動車部分品・附属品小売業



で、肝心な最低賃金額ですが、



① 自動車・同附属品製造業は、

  平成23年11月30日より

  1時間829円 → 1時間833円


② 自動車小売業は、

  平成23年11月30日より

  1時間818円 → 1時間822円


となります。



ただし、以下の方々については、この最低賃金は適用されません。

(大阪府の最低賃金「1時間786円」が適用されます)


・18歳未満の方

・65歳以上の方

・雇入れ後3カ月未満、かつ、技能習得中である方

・主として、清掃業務に従事する方

・主として、片付け業務に従事する方




特定産業を営んでおられる社長さんは、気をつけてくださいね☆








社会保険労務士     かとうゆき