秋晴れだけど、風が強くて体感温度は少し低い大阪市北区です。
本日も、特定産業の最低賃金についての改正に関するエントリーです。
大阪府内で以下の産業を営む使用者に適用されます。
① 自動車・同附属品製造業
・自動車製造業(二輪自動車を含む)
・自動車車体・附随車製造業
・自動車部分品・附属品製造業
② 自動車小売業のうち
・自動車(新車)小売業
・中古自動車小売業
・自動車部分品・附属品小売業
で、肝心な最低賃金額ですが、
① 自動車・同附属品製造業は、
平成23年11月30日より
1時間829円 → 1時間833円
② 自動車小売業は、
平成23年11月30日より
1時間818円 → 1時間822円
となります。
ただし、以下の方々については、この最低賃金は適用されません。
(大阪府の最低賃金「1時間786円」が適用されます)
・18歳未満の方
・65歳以上の方
・雇入れ後3カ月未満、かつ、技能習得中である方
・主として、清掃業務に従事する方
・主として、片付け業務に従事する方
特定産業を営んでおられる社長さんは、気をつけてくださいね☆
社会保険労務士 かとうゆき