長野県 特定産業最低賃金 | しん社労士事務所のブログ

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社労士かとうゆきの日常

秋晴れで気持ちの良い大阪市北区です。




長野県で、以下の通り、特定産業の最低賃金が改正されます。



① はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業、船用機関製造業

  平成23年11月30日より

  1時間794円 → 1時間796円


② 計量器・測定器・分析機器・試験機、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電子機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業

  平成23年11月30日より

  1時間783円 → 1時間785円


以下の方々は、上記の最低賃金は適用されず、長野県の最低賃金「1時間694円」が適用されます。


・18歳未満の方

・65歳以上の方

・雇入れ後6カ月未満、かつ、技能習得中である方

・主として、清掃又は片付けの業務に従事する方

・主として、手作業による選別、袋詰め、箱詰め又は包装の業務に従事する方

・主として、手作業による、熟練を要しない部品の組立て又は加工の業務に従事する方

・主として、手工具や手持空圧・電動工具を使用して行う熟練を要しない部品の組立て又は加工の業務に従事する方








社会保険労務士      かとうゆき