兵庫県で、以下の業種を営んでらっしゃる皆さま、最低賃金が上がります!
| 適用される業種 | 左のうちで、適用されない業種等 |
| はん用機械器具製造業 | |
| 生産用機械器具製造業 | |
| 業務用機械器具製造業 | 計量器製造業 |
| 測定器製造業 | |
| 分析機器製造業 | |
| 試験機製造業 | |
| 測量機械器具製造業 | |
| 理化学機械器具製造業 | |
| 医療用機械器具製造業 | |
| 医療用品製造業 | |
| 光学機械器具製造業 | |
| レンズ製造業 | |
| 武器製造業 | |
| 管理を行う事業所 | |
| 補助的経済活動を行う事業所 | |
| 全子会社の主要業務が上記3つである、純粋持株会社 |
表の左側に書いてある業種に適用されます。
また、適用される労働者は、次表の労働者です。
適用されない労働者 |
| 18歳未満の労働者 |
| 65歳以上の労働者 |
| 雇用後6カ月未満の人で、技能習得中である労働者 |
| 清掃業務に従事する労働者 |
| 片づけ業務に従事する労働者 |
| 賄い業務に従事する労働者 |
| 手作業で行う包装・袋詰め・箱詰め・レッテル貼り・値札付け・検数・選別の業務に従事する労働者 |
| 手工具で行う包装・袋詰め・箱詰め・レッテル貼り・値札付け・検数・選別の業務に従事する労働者 |
| 塗装の際のマスキング業務に従事する労働者 |
| 軽易な運搬業務に従事する労働者 |
| 工具・備品の整理業務に従事する労働者 |
| 材料の送給の業務に従事する労働者(※) |
| 洗浄の業務に従事する労働者(※) |
| 取揃えの業務に従事する労働者(※) |
| 刻印打ちの業務に従事する労働者(※) |
| 結束の業務に従事する労働者(※) |
| (※) 流れ作業の中で行う業務は |
| 除きます。 |
で、肝心の賃金額ですが、現在、1時間830円のところ、
平成23年12月1日から、1時間835円
となります。
ただし、
・精皆勤手当
・通勤手当
・家族手当
は、この最低賃金が適用される賃金には当たりません。
ですので、この3つを入れない賃金額で、最低賃金に引っかからないかを確認してくださいね(^^)
12月1日以降の賃金額に、ご注意ください!
社会保険労務士 かとうゆき