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社労士かとうゆきの日常

兵庫県で、以下の業種を営んでらっしゃる皆さま、最低賃金が上がります!


適用される業種 左のうちで、適用されない業種等
はん用機械器具製造業  
生産用機械器具製造業  
業務用機械器具製造業 計量器製造業
測定器製造業
分析機器製造業
試験機製造業
測量機械器具製造業
理化学機械器具製造業
医療用機械器具製造業
医療用品製造業
光学機械器具製造業
レンズ製造業
武器製造業
管理を行う事業所
補助的経済活動を行う事業所
全子会社の主要業務が上記3つである、純粋持株会社  


表の左側に書いてある業種に適用されます。


また、適用される労働者は、次表の労働者です。

適用されない労働者

18歳未満の労働者
65歳以上の労働者
雇用後6カ月未満の人で、技能習得中である労働者
清掃業務に従事する労働者
片づけ業務に従事する労働者
賄い業務に従事する労働者
手作業で行う包装・袋詰め・箱詰め・レッテル貼り・値札付け・検数・選別の業務に従事する労働者
手工具で行う包装・袋詰め・箱詰め・レッテル貼り・値札付け・検数・選別の業務に従事する労働者
塗装の際のマスキング業務に従事する労働者
軽易な運搬業務に従事する労働者
工具・備品の整理業務に従事する労働者
材料の送給の業務に従事する労働者(※)
洗浄の業務に従事する労働者(※)
取揃えの業務に従事する労働者(※)
刻印打ちの業務に従事する労働者(※)
結束の業務に従事する労働者(※)
(※) 流れ作業の中で行う業務は
   除きます。




で、肝心の賃金額ですが、現在、1時間830円のところ、

平成23年12月1日から、1時間835円

となります。


ただし、

・精皆勤手当

・通勤手当

・家族手当

は、この最低賃金が適用される賃金には当たりません。


ですので、この3つを入れない賃金額で、最低賃金に引っかからないかを確認してくださいね(^^)



12月1日以降の賃金額に、ご注意ください!







社会保険労務士     かとうゆき

めちゃめちゃ良いお天気な大阪市北区です。


先日の経営方針を作成するセミナーで、無事に経営方針を立ててきました。2日間かかって、ようやく弊事務所の課題、自分自身の課題が多々見つかりました。


その中で、「ブログで、社労士の範疇である法律の改正について、情報発信していこう」という行動計画を立てることができたので、今後、当ブログでは、日々の出来事の他に、法改正の情報を随時お届けしようと思います。


私たちの生活に大きく関わる法改正については、新聞・ニュースなどでも大々的に取り扱われますが、それ以外の改正点となると、ほとんど報道されることがなく、案外みなさんご存じないことが多いと思います。


そういった、ある意味、細かい改正点もお伝えできればと思っています♪




これからもどうぞよろしくお願いいたします(≡^∇^≡)









社会保険労務士     かとうゆき

雨は小休止の大阪市北区です。
ご無沙汰してしまいました(>_<)

相変わらずバタバタしていて、「今日は何曜日やっけ?」と思うことがしばしばです。


7月に大阪府中小企業家同友会で経営理念を作るセミナーを受講し、先日やっと出来上がりましたが、今日明日と、その次の段階のセミナーです。
経営計画を作るために、弊事務所のSWOT分析なんかをするようです。

究極の目標である経営理念を実現させるべく、しっかりとした経営計画を立てるべく、この2日間、弊事務所の強みと弱みに向き合ってきます!

で、大好きな曲と大好きなスタバのコーヒーでテンションを上げてます♪

もう少し浸ったら、会場へ向かいます。
頑張ってきまーす☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆







社会保険労務士 かとうゆき