【家は共有名義にせず代償分割という方法をとる】


親から子供への相続時に分けようとする財産が家しかなく、

兄弟が2人以上いる場合にはどうしたらよいでしょうか。

まず考えられるのは、「家を共有名義にする」という方法です。

他に方法が思いつかない場合や、

兄弟ともに相続に無関心で特に考えることもなく、

共有名義にする場合もあると思います。



一軒の家を何人もで共有すると、

そこに住んでいる人としては、「他人の家」に住むようなものですし、

住んでいない人は、所有権がありながらも何のメリットもありません。

子の代は仲が良くても、孫の代はどうなるか分かりません。

誰かが売却しようと言い出せば、もめる可能性は大です。



共有名義にせずに誰か(例えば長男)が家を相続するとしても、

他の兄弟は何も得るところがないままという訳には行きません。

その場合、「代償分割」という方法が考えられます。

これは一旦長男が家を全部相続したうえで、

他の兄弟には本来相続で得られるはずだった財産相当を代償として渡すという方法です。
相続税計算上も、他の兄弟が長男より受け取った財産は、

父親からの相続財産とみなされます。



しかし、代償分割するためには、

長男に代償するだけの資金が必要です。

長男に財産がない場合には、代償資金を早くから準備しておく必要があります。

親の家を受け継ぐためには、

長男として他の兄弟を納得させられるだけの資産を用意しておかなければなりません。



池袋の相続コンサルタント 佐藤淳一ブログ

【行政書士 佐藤事務所】

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  所長 佐藤 淳一 

  東京都行政書士会 豊島支部役員

  会員番号 : 東京第3336号
  申請取次行政書士 : (東)行05-第238号

東京都豊島区池袋2-23-1 富士ビル3F

TEL03-5396-3497  FAX03-5396-3498

【母親には、相続争いの火種になるような財産は残さない】


例えば、夫婦と子供2人の家族があり、夫が亡くなったとします。


遺産の分け方を、妻が1/2、子供がそれぞれ1/4としますと、


「配偶者の税額軽減の特例」が適用され、


配偶者については課税されません。


母親が今まで夫婦で住んできた家を相続したとすると、


この家はいずれ母親から子供たちに相続されることになります。


将来、兄弟間で相続争いの可能性があるなら、


今度母親が亡くなった際に相続問題を引き起こすことになります。


それどころか、将来、家の評価が上がれば、


ますます争いの可能性が増えることになります。


といっても、「配偶者の税額軽減の特例」を利用し、


相続時の相続税額を少しでも低く抑えるためには、


母親にも財産を残さなくてはなりません。


したがって、母親には、土地など評価の上がる可能性のある財産、


分割しにくい財産は残さない。のが賢明です。


また、評価の上がる財産を避けることで、


母親から子供への相続時の節税にもなります。



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「子孫のために美田を残す」ことは、

必ずしも悪いことではありません。



しかし、後継者たちが自分の権利を当然のこととして、

主張し押し通そうとすると、そこに醜い相続争いが発生し、

せっかく財産を残したことがアダとなります。



相続争いは、財産を相続する人たちの、

人数の多少、年齢、性別に関わらず起こり得ることです。

自分のところは大丈夫と思わずに、

しっかりとした相続対策を立てておくことが必要です。



将来のトラブルを予防することは、財産を残すことと同じに重要です。
「備えあれば憂いなし」後継者たちが、自分亡き後も、

皆仲良くやって行けるようにすることは、

相続させる者の義務でもあります。




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