【家は共有名義にせず代償分割という方法をとる】
親から子供への相続時に分けようとする財産が家しかなく、
兄弟が2人以上いる場合にはどうしたらよいでしょうか。
まず考えられるのは、「家を共有名義にする」という方法です。
他に方法が思いつかない場合や、
兄弟ともに相続に無関心で特に考えることもなく、
共有名義にする場合もあると思います。
一軒の家を何人もで共有すると、
そこに住んでいる人としては、「他人の家」に住むようなものですし、
住んでいない人は、所有権がありながらも何のメリットもありません。
子の代は仲が良くても、孫の代はどうなるか分かりません。
誰かが売却しようと言い出せば、もめる可能性は大です。
共有名義にせずに誰か(例えば長男)が家を相続するとしても、
他の兄弟は何も得るところがないままという訳には行きません。
その場合、「代償分割」という方法が考えられます。
これは一旦長男が家を全部相続したうえで、
他の兄弟には本来相続で得られるはずだった財産相当を代償として渡すという方法です。
相続税計算上も、他の兄弟が長男より受け取った財産は、
父親からの相続財産とみなされます。
しかし、代償分割するためには、
長男に代償するだけの資金が必要です。
長男に財産がない場合には、代償資金を早くから準備しておく必要があります。
親の家を受け継ぐためには、
長男として他の兄弟を納得させられるだけの資産を用意しておかなければなりません。
【行政書士 佐藤事務所】
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所長 佐藤 淳一
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