【母親には、相続争いの火種になるような財産は残さない】


例えば、夫婦と子供2人の家族があり、夫が亡くなったとします。


遺産の分け方を、妻が1/2、子供がそれぞれ1/4としますと、


「配偶者の税額軽減の特例」が適用され、


配偶者については課税されません。


母親が今まで夫婦で住んできた家を相続したとすると、


この家はいずれ母親から子供たちに相続されることになります。


将来、兄弟間で相続争いの可能性があるなら、


今度母親が亡くなった際に相続問題を引き起こすことになります。


それどころか、将来、家の評価が上がれば、


ますます争いの可能性が増えることになります。


といっても、「配偶者の税額軽減の特例」を利用し、


相続時の相続税額を少しでも低く抑えるためには、


母親にも財産を残さなくてはなりません。


したがって、母親には、土地など評価の上がる可能性のある財産、


分割しにくい財産は残さない。のが賢明です。


また、評価の上がる財産を避けることで、


母親から子供への相続時の節税にもなります。



池袋の相続コンサルタント 佐藤淳一ブログ

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