【母親には、相続争いの火種になるような財産は残さない】
例えば、夫婦と子供2人の家族があり、夫が亡くなったとします。
遺産の分け方を、妻が1/2、子供がそれぞれ1/4としますと、
「配偶者の税額軽減の特例」が適用され、
配偶者については課税されません。
母親が今まで夫婦で住んできた家を相続したとすると、
この家はいずれ母親から子供たちに相続されることになります。
将来、兄弟間で相続争いの可能性があるなら、
今度母親が亡くなった際に相続問題を引き起こすことになります。
それどころか、将来、家の評価が上がれば、
ますます争いの可能性が増えることになります。
といっても、「配偶者の税額軽減の特例」を利用し、
相続時の相続税額を少しでも低く抑えるためには、
母親にも財産を残さなくてはなりません。
したがって、母親には、土地など評価の上がる可能性のある財産、
分割しにくい財産は残さない。のが賢明です。
また、評価の上がる財産を避けることで、
母親から子供への相続時の節税にもなります。
【行政書士 佐藤事務所】
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所長 佐藤 淳一
東京都行政書士会 豊島支部役員
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