被相続人の事業について、

労働の提供または金銭その他の財産の供与をしたこと、


被相続人の療養看護に尽くしたこと、


その他の方法によって被相続人の財産の維持または増加について、

特別の貢献をした者の相続分である。


ただし、寄与分額は被相続人が死亡した時に持っていた財産の価額から、

遺言で与えられた財産の価額を差し引いた残額を超過してはならない。


特別寄与分としては、下記の場合が考えられる。
① 共稼ぎの夫婦間で、お互いに婚姻費用を分担しつつ、

 一方が他方の事業に金銭の出資その他の方法によって協力した場合。

 ただし、通常の夫の事業への協力は該当しない。
② 父母が事業に従事したので、長女が母に代わって長年家事を担当した場合。
③ 共同相続人の一人が、被相続人の生活を世話してやらなければ、

 家政婦を雇うなり、付き添いを雇うなりする必要があった場合。




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【行政書士 佐藤事務所】http://www.officesato.info/
  所長 佐藤 淳一 

  東京都行政書士会 豊島支部役員

  会員番号 : 東京第3336号
  申請取次行政書士 : (東)行05-第238号

東京都豊島区池袋2-23-1 富士ビル3F

TEL03-5396-3497  FAX03-5396-3498

現物分割

遺産を現状のままの姿で分割、但し遺産の評価が大切


代償分割

一人もしくは数人の共同相続人に、相続分を超える遺産を現物取得させる。

その代わり、その相続人に相続分に満たない遺産しか取得しない相続人に対する債務を負担させる


換価分割

遺産を処分して、その対価を相続人の間で分配





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1.遺言書の内容を決める




(誰に・どの財産を・いくら)




(相続人の確認及び財産確定における資料の収集等)





2.遺言の原案作成及び確認






3.証人2人及び遺言執行者の選任






4.公証役場で遺言作成




(実印及び印鑑証明書の用意)




5.遺言管理





6.〈遺言者の死亡〉遺言の執行





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