被相続人の事業について、

労働の提供または金銭その他の財産の供与をしたこと、


被相続人の療養看護に尽くしたこと、


その他の方法によって被相続人の財産の維持または増加について、

特別の貢献をした者の相続分である。


ただし、寄与分額は被相続人が死亡した時に持っていた財産の価額から、

遺言で与えられた財産の価額を差し引いた残額を超過してはならない。


特別寄与分としては、下記の場合が考えられる。
① 共稼ぎの夫婦間で、お互いに婚姻費用を分担しつつ、

 一方が他方の事業に金銭の出資その他の方法によって協力した場合。

 ただし、通常の夫の事業への協力は該当しない。
② 父母が事業に従事したので、長女が母に代わって長年家事を担当した場合。
③ 共同相続人の一人が、被相続人の生活を世話してやらなければ、

 家政婦を雇うなり、付き添いを雇うなりする必要があった場合。




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