・相続人の廃除及びその取り消し




・相続分の指定又は指定の委託




・特別受益者の相続分の指定



・遺産分割方法の指定又は指定の委託



・分割の禁止





・共同相続人間の担保責任の指定




・遺留分減殺方法の指定





池袋 相続 ブログ

相続において、

残された親族同士の争いを極力避け、

自分の思いどおりの形で遺産を相続させるためには、

遺言書の作成が不可欠です。


例えば生前に近親の者に口頭で遺言を伝えても、

法律上有効な遺言にはなりません。

遺言をする場合は、

法律の規定に従った遺言書を作らなければなりません。


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業務の完了・費用の精算


契約において合意した範囲の業務に対応する事務処理が終了した時点で業務完了とし、
所定の報酬額をお支払いいただきます(着手金を申し受けている場合には、その部分を控除した残額がお支払い額となります)。
また、未精算の費用がある場合には、その精算も行います。