相続において、

残された親族同士の争いを極力避け、

自分の思いどおりの形で遺産を相続させるためには、

遺言書の作成が不可欠です。


例えば生前に近親の者に口頭で遺言を伝えても、

法律上有効な遺言にはなりません。

遺言をする場合は、

法律の規定に従った遺言書を作らなければなりません。


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