相続において、
残された親族同士の争いを極力避け、
自分の思いどおりの形で遺産を相続させるためには、
遺言書の作成が不可欠です。
例えば生前に近親の者に口頭で遺言を伝えても、
法律上有効な遺言にはなりません。
遺言をする場合は、
法律の規定に従った遺言書を作らなければなりません。
悩む前にお気軽にご相談下さい。
残された親族同士の争いを極力避け、
自分の思いどおりの形で遺産を相続させるためには、
遺言書の作成が不可欠です。
例えば生前に近親の者に口頭で遺言を伝えても、
法律上有効な遺言にはなりません。
遺言をする場合は、
法律の規定に従った遺言書を作らなければなりません。
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