【遺言をつくる】


近親の者に口頭で遺言を伝えても、法律上有効な遺言にはなりません。
遺言をする場合には、法律の規定にしたがってってつくらなければなりません。


遺言できる事項は以下の通りです。


① 相続人の廃除及びその取消(893、894-2)
② 相続分の指定または指定の委託(902)
③ 特別受益者の相続分の指定(903-3)
④ 遺産分割方法の指定または指定の委託(908前)、分割の禁止(5年:908後)、
  共同相続人間の担保責任の指定(914)
⑤ 遺留分減殺方法の指定(1034)



遺言書作成の手順は以下の通りです。


手順1 遺言書の内容を決める

手順2 遺言(原案)作成及び確認
手順3 証人2人及び遺言執行者の選任
手順4 公証役場で遺言作成
    (『実印』+『印鑑証明書(発行後6カ月以内)1通』の用意)
手順5 遺言管理
手順6 《遺言者の死亡》遺言執行




池袋の相続コンサルタント 佐藤淳一ブログ

【行政書士 佐藤事務所】

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  所長 佐藤 淳一 

  東京都行政書士会 豊島支部役員

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TEL03-5396-3497  FAX03-5396-3498

【財産を分けたくない子供にも遺留分は残す】


特定の子が相続できないようにする方法その②


②生前贈与や遺言で他の相続人に財産を分ける


被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、

遺産のうち一定の割合が「遺留分」として確保されています。

相続させないようにする子供にも、

遺留分といわれる一定の財産は残さなければなりません。



生前贈与や遺言による処分が遺留分を侵害している場合、

侵害された子供は、その分を取り戻すことができます。

(これを『遺留分の減殺』といいます。)


したがって、生前贈与や遺言によって、

一人の子供が完全に相続できないようにすることは不可能ですが、

生前贈与や遺言による方法は、廃除手続きによる方法より簡単ですし、

またその子供が必ず遺留分の減殺請求をするとは限らないので、

実際上とりやすい方法です。


ただし、減殺請求などのもめ事を起こさないためには、

きちんと「遺留分」は残すようにすべきでしょう。







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【財産を分けたくない子供にも遺留分は残す】①


出生によって生じた実の親子の関係は、

死亡以外の原因で終了することはありません。


したがって「勘当した子供」であっても、

親子の縁を断つ方法はありません。



しかし、

特定の子が相続できないようにする方法は2つあります。


①相続人の地位から廃除する


家庭裁判所に審判もしくは調停を申し立てることができますが、

廃除の請求が認められるのは、

子が親を虐待したとか、

重大な侮辱を与えたとか、

その他著しい非行があった場合に限られます。


②につづく



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