【遺言をつくる】
近親の者に口頭で遺言を伝えても、法律上有効な遺言にはなりません。
遺言をする場合には、法律の規定にしたがってってつくらなければなりません。
遺言できる事項は以下の通りです。
① 相続人の廃除及びその取消(893、894-2)
② 相続分の指定または指定の委託(902)
③ 特別受益者の相続分の指定(903-3)
④ 遺産分割方法の指定または指定の委託(908前)、分割の禁止(5年:908後)、
共同相続人間の担保責任の指定(914)
⑤ 遺留分減殺方法の指定(1034)
遺言書作成の手順は以下の通りです。
手順1 遺言書の内容を決める
手順2 遺言(原案)作成及び確認
手順3 証人2人及び遺言執行者の選任
手順4 公証役場で遺言作成
(『実印』+『印鑑証明書(発行後6カ月以内)1通』の用意)
手順5 遺言管理
手順6 《遺言者の死亡》遺言執行
【行政書士 佐藤事務所】
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所長 佐藤 淳一
東京都行政書士会 豊島支部役員
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