遺言は,死期が近づいてからするものと思っておられる人がいますが,


それは誤解です。


人間は,いつ何があるか分かりません。


いつ何があっても,残された家族が困らないように配慮する事が,


遺言の作成ということなのです。


遺言は,自分が元気なうちに家族のために


自分に万一のことがあっても


家族が困らないように作成すべきものなのです。


遺言は残された家族に対する最大の思いやりです。
 


遺言作成は,判断能力がある時は,死期が近くなってもできますが,


判断能力がなくなってしまえば,もうできません。


遺言をしないうちに,判断能力がなくなったり,


死んでしまっては,後の祭りです


すなわち,遺言は元気なうちに備えとして


しておくべきものなのです。





池袋の相続コンサルタント 佐藤淳一ブログ


【行政書士 佐藤事務所】

http://www.officesato.info/
  所長 佐藤 淳一 

  東京都行政書士会 豊島支部役員

  会員番号 : 東京第3336号
  申請取次行政書士 : (東)行05-第238号

東京都豊島区池袋2-23-1 富士ビル3F

TEL03-5396-3497  FAX03-5396-3498




遺言とは,


自らが生涯をかけて築き

かつ守ってきた大切な財産を

有意義に活用してもらう為に行う遺言者の意思表示です。


遺言がなかったことによって、

相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。


しかし親族間で相続を巡って、

骨肉の争いを起こすことほど、

悲しいことはありません。

遺言はこのような悲劇を防止するために

遺言者自らが自分の残した財産の帰属を決め

相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。



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相続放棄するには、

相続を知った時から原則3か月以内

家庭裁判所に申述する必要があります。

重要なのでもう一度!!

いつまで? ⇒ 相続を知ったときから原則3か月以内

どこに? ⇒ 家庭裁判所

【相続放棄の流れは】ダウン

まずは戸籍調査など準備作業を行います。

次に家庭裁判所に申述書を提出を行います。

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、

家庭裁判所からご本人の住所に確認の書面が届きますので、

相続放棄する意思に間違いない旨を返信してください。

ご本人への確認が済み次第、

家庭裁判所で正式に相続放棄申述の受理がなされます。

受理後には相続放棄の「受理証明書」が発行されます。

亡くなった方の債権者から請求があったとしても、

この証明書を提示することで支払いを拒否することができます。



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