遺言とは,
自らが生涯をかけて築き
かつ守ってきた大切な財産を
有意義に活用してもらう為に行う遺言者の意思表示です。
遺言がなかったことによって、
相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。
しかし親族間で相続を巡って、
骨肉の争いを起こすことほど、
悲しいことはありません。
遺言はこのような悲劇を防止するために
遺言者自らが自分の残した財産の帰属を決め
相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。
【行政書士 佐藤事務所】
http://www.officesato.info/
所長 佐藤 淳一
東京都行政書士会 豊島支部役員
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申請取次行政書士 : (東)行05-第238号
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