相続放棄するには、
相続を知った時から原則3か月以内に
家庭裁判所に申述する必要があります。
重要なのでもう一度![]()
いつまで? ⇒ 相続を知ったときから原則3か月以内
どこに? ⇒ 家庭裁判所
【相続放棄の流れは】![]()
まずは戸籍調査など準備作業を行います。
次に家庭裁判所に申述書を提出を行います。
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、
家庭裁判所からご本人の住所に確認の書面が届きますので、
相続放棄する意思に間違いない旨を返信してください。
ご本人への確認が済み次第、
家庭裁判所で正式に相続放棄申述の受理がなされます。
受理後には相続放棄の「受理証明書」が発行されます。
亡くなった方の債権者から請求があったとしても、
この証明書を提示することで支払いを拒否することができます。
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