相続放棄するには、

相続を知った時から原則3か月以内

家庭裁判所に申述する必要があります。

重要なのでもう一度!!

いつまで? ⇒ 相続を知ったときから原則3か月以内

どこに? ⇒ 家庭裁判所

【相続放棄の流れは】ダウン

まずは戸籍調査など準備作業を行います。

次に家庭裁判所に申述書を提出を行います。

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、

家庭裁判所からご本人の住所に確認の書面が届きますので、

相続放棄する意思に間違いない旨を返信してください。

ご本人への確認が済み次第、

家庭裁判所で正式に相続放棄申述の受理がなされます。

受理後には相続放棄の「受理証明書」が発行されます。

亡くなった方の債権者から請求があったとしても、

この証明書を提示することで支払いを拒否することができます。



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行政書士 佐藤淳一のブログ