Q1.現在妊娠中ですが、生まれてくる子にも相続権はありますか?
 
 
 
A1.「胎児は、相続については既に生まれたものとみなす」と民法(886条)にあり、相続権があります(これを擬制出生といいます。 ただし、死体で生まれたときは適用されません。

 

 

 

 

 


行政書士 佐藤淳一のブログ

 ①

遺言者本人の印鑑登録証明書



 ②

遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本



 ③

財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票



 ④

財産の中に不動産がある場合には,

その登記事項証明書(登記簿謄本)及び

固定資産評価証明書又は

固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書



 ⑤

証人二人が必要ですが,

遺言者の方で証人を用意される場合には,

証人予定者のお名前,住所,生年月日及び職業をメモしたものをご用意下さい。





池袋の相続コンサルタント 佐藤淳一ブログ


【行政書士 佐藤事務所】

http://www.officesato.info/
  所長 佐藤 淳一 

  東京都行政書士会 豊島支部役員

  会員番号 : 東京第3336号
  申請取次行政書士 : (東)行05-第238号

東京都豊島区池袋2-23-1 富士ビル3F

TEL03-5396-3497  FAX03-5396-3498