相続登記の申請義務化 | 日本橋 コータローのひとりごと

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昨日、東京で桜が開花したという。おとといには近所の桜が咲いているのに気づいていたが、

それより開花宣言が遅いのは初めてだった。春の嵐のような気候で、気温も上がっている。

 

さて、4月から始まる制度もいろいろあるが、相続登記の申請が義務化される、というのは

やはりインパクトが大きい。所在者不明土地が増えているということが背景にあるようだが、

確かに、これまでは不動産を相続しても登記が義務づけられていなかったので、その土地を

売買するなどの必要に迫られない限りは、大きな不利益はなかったといえるかもしれない。

 

不動産登記法 第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、

当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、

当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければ

ならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

 

上記の条文は令和6年4月1日からの施行なのだが、気をつけないといけないのが、施行日より

前に開始した相続によって不動産を取得した場合でも、相続登記をしていなければ、相続登記の

申請義務化の対象となるので、令和9年3月31日までに相続登記を済ませなければならない。

正当な理由がなくその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となるのだという。

 

ただ、相続により土地を取得した者が相続登記をしないままに亡くなった場合や、不動産の

価額が100万円以下の土地である場合は、登録免許税の免税措置がとられている。ただし

免税期間は令和7年3月31日までとのこと。これからは相続の際の手続に相続登記が必須と

いうことになる。我々も登記の部分については司法書士の先生と連携して処理することになる。

 

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いよいよ春だ。