休日振替と代休の違い | 日本橋 コータローのひとりごと

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2月も下旬に突入した。4月並みの暖かさになったかと思えば、今日は凍えるような冷たい雨。

まだマフラーは手放せないが、こうして寒さと暖かさを繰り返して春に向かっていくのだろう。

 

さて、今日は時折ご相談が寄せられる休日のお話しを少し。労働基準法では、以下のとおり、

週に最低1回、若しくは4週間に4日以上の休日を与えなければならないと規定している。

労働基準法第35条 (休日)

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

 

よくある誤解としては休日出勤をしたらただちに割増賃金が発生するのでは?というもの。

最近では週休2日制の会社も多いが、就業規則に定められている所定休日のうち、例えば

土曜に休日出勤を命じても、日曜に法定休日として1日の休日が確保されていれば、土曜日の

休日割増賃金の支払は不要となり、日給分のみの支払でよいということになっているのだ。

 

ただし、休日出勤をさせたことで、週法定労働時間40時間を超える場合は、時間外労働の

割増賃金が発生することに注意が必要だ。また、間違えやすいのが休日振替代休について。

休日振替とは、あらかじめ他の出勤日に休日を振替えたうえで休日に出勤をさせることで、

代休とは、休日労働が行われた後に、その代償として特定の労働日の労働義務を免除すること。

 

つまり、休日振替の場合は、事前に休日を特定しているので割増賃金は発生しないのだが、

代休の場合は、現に行われた労働が代休付与によって休日労働でなくなるわけではないので

割増賃金を支払う必要があるという違いがある。なので、休日出勤をさせる必要がある場合は

事前に他の出勤日を振替休日として指定したうえで休日出勤してもらうことをお勧めしている。

 

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ではまた☆