信頼の社労士  「千葉県柏」の  社会保険労務士  小田一哉

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千葉県柏市 小田社会保険労務士事務所   社会保険労務士小田一哉

事務所連絡先  Tel 04-7178-2118  Fax 04-7178-2119

         Email k-oda@estate.ocn.ne.jp

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国民年金保険料40円下げ 4月から1万4980円

千葉県柏の社会保険労務士 小田一哉です。




厚生労働省は13日、2012年度の国民年金の保険料(月額)を11年度の1万5020円から

40円引き下げ、1万4980円とする方針を決めた。4月から実施する。

保険料引き下げは1961年度の国民年金制度開始以来、11年度に続き2度目。

長引くデフレを反映した。


国民年金には自営業者や無職の人など約1900万人が加入。

保険料は04年の年金制度改革で毎年280円ずつ引き上げ、17年度以降は1万6900円に

据え置くことが決まっている。

ただ、これらの金額は04年時点の物価に応じたもので、実際の保険料額は物価や賃金の

変動を加味して調整する仕組み。



http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012011301001325.html



国民年金保険料、2年連続で下げたことになります。


2010年 15,100円

2011年 15,020円

2012年 14,980円



年金滞納の強制徴収ゼロ

千葉県柏の社会保険労務士  小田一哉です。





公的年金保険料の悪質滞納者に対する強制徴収を日本年金機構が国税庁に委任できる制度が、

2010年1月に導入されたにもかかわらず、2年間で1件も実施されていないことがわかった。

同機構を所管する厚生労働省は「『国税』の名前を出せば納めるケースが多い」と説明するが、

肝心の保険料納付率の低下に歯止めはかかっていない。

省庁間対立が背景にあるとの見方もあり、税と保険料を一体徴収する「歳入庁」構想にも影響を与えそうだ。

自営業者などの国民年金保険料の納付率は1997年度から急落し、2010年度には60%を割った。

11年度も10月末で56・0%と低下傾向が続く。

サラリーマンが加入する厚生年金の保険料の滞納事業所も、10年度は約16万2400と過去最多を

記録し、年金制度の維持が危ぶまれている。



http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120106-00000732-yom-soci



国民年金の保険料、強制徴収を国税局に委任できる制度が2010年1月に実施されましたが、

2年間に1件の実施されていないということです。


また厚生年金の保険料滞納事業所が約16万件と過去最多を記録したということ、

こういう現実をみると年金制度が本当に心配になってきます。



国民年金、保険料現在15,020円/月、

厚生年金の保険料料率は会社負担で8.206%



滞納が増えるひとつの背景かも知れません。




続けることにこだわらない

千葉県柏の社会保険労務士  小田一哉です。





あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。



このブログを書き始めて今年4月で満4年になります。

それ以前もブログは書いていたので、ブログ自体は5年以上書いています。


そして、1日も欠かさず毎日書いていました。

しかし、今年はその 「毎日書く」 ということにはこだわらずに書いていこうと思います。


書きたいことがあれば書くし、そうでないときには書かない、

無理矢理、書こうとしない、



続けることだけではなく、続けることにこだわらないでいこうと思います。




消費税増税の前に・・・

千葉県柏の社会保険労務士  小田一哉です。





厳しい経済状況だけれども、顧問先には忙しい会社もあります。

残業も増えるし、会社も繁忙感がある、


しかし、売上は伸びない、利益は出ない・・・  忙しくても状況は厳しいのです。


それは単価を叩かれる、それも大手企業に叩かれる、これが原因となっています。

中小企業を取り巻く環境はとても厳しいのが現実です。



しかも消費税だって上がっていく・・・

価格に転嫁できればいいけれど、それができなければまた大変なことになる、



消費税増税の前に、やることがあるでしょう・・・と、最近私も思うようになりました。



「戦力外」としての退職勧奨

千葉県柏の社会保険労務士  小田一哉です。




日本IBMの社員4人が「2008年秋のリーマン・ショックの後、人権侵害の退職強要を受けた」

などとして1人300万円の慰謝料などを会社側に求めた訴訟で、東京地裁(渡辺和義裁判官)は

28日、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。


原告は46~61歳の男性4人。

拒否した後も、上司から早期退職への応募や面談を繰り返し求められたのは退職の強要で

違法と訴えていた。


判決は、退職勧奨の違法性について、

(1)対象者が退職に消極的でも、直ちに説得活動を終える義務はない

(2)「会社の戦力外」と告げても直ちに違法とはならない、などとして

面談の繰り返しなどを幅広く許容する判断基準を示し、4人への退職勧奨に違法性はなかったと結論づけた。



http://www.asahi.com/job/news/TKY201112280799.html



私は当事者でないから、上記の判決の「善し悪し」はわかりません。

執拗に退職を勧奨されたということは、退職勧奨を受けた労働者は、すでに会社とは、ミスマッチ

が生じていることは間違いないと思います。


ということは、退職勧奨を受けた社員がそのまま会社に残るということは、会社にとっても

社員にとっても不幸でしょう。

しかしだからと言って、退職勧奨は厳しいかも・・・


ただ今後はこういう会社からの働きかけは多くなるかもしれません。

働きかけの有無には関わらず、選択肢を広げることは必要でしょう。










国家公務員の育休取得率、男性3.4%/人事院調べ

千葉県柏の社会保険労務士  小田一哉です。




人事院は20日、国家公務員一般職の育児休業制度などの使用実態調査の結果を公表した。

2010年度の育児休業の取得状況は、男性3.4%、女性97.8%で、前年度に比べ男性で1.8ポイント、

女性で2.5ポイントそれぞれ増加している。



 詳細はこちらから
  http://www.jinji.go.jp/kisya/1112/ikukyu23.pdf



育児休業取得率の男女の差、男性3.4%、女性97.8%です。

これはとても大きい差ですね。



「家庭=女性」、「男性>女性」という風土が、この育児休業の取得率に大きな影響を与えて

いるのでしょう。

育児休業社員に降格・減給、会社側賠償額を増額

千葉県柏の社会保険労務士  小田一哉です。






育児休業後に不当に降格・減給されたとして、ゲームソフト制作会社「コナミデジタルエンタテインメント」

(東京都港区)の元社員関口陽子さん(39)が同社に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審で、

東京高裁(設楽隆一裁判長)は27日、35万円の支払いを命じた1審・東京地裁判決を変更し、

賠償額を約95万円に増額する判決を言い渡した。



続きはこちらから

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20111227-567-OYT1T01071.html?link_id=l_latest_news_body




この関口さんは、9カ月間の育児休業をとって復帰した後、仕事の担当が変わりました。

それと同時に、本人の同意なく年俸が640万円から520万円に減額されたということです。


この年俸を下げたことが「人事権の濫用にあたる」ということです。


労働者の同意のない減額には注意が必要です。

パート5年超で期限なし雇用に・・・

千葉県柏の社会保険労務士  小田一哉です。




厚生労働省の労働政策審議会分科会は26日、パートや契約社員など働く期間が決まっている」

有期契約労働者の契約更新が繰り返され、同じ職場で5年を超えて働いた場合、

本人の希望に応じて、期間を限定しない雇用に転換する制度の導入を求めた報告書をまとめた。


全雇用者の22%を占める有期労働者の処遇を改善し、雇用を安定化させるのが目的。

厚労省は労働契約法の改正案を来年の通常国会に提出する方針だ。



http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011122601001526.html




私の妻は現在パートで働いています。

今現在、3年ほど勤務しています。

パートだから時間給、それほど高い金額ではないし、期間の定めもあります(1年間)。


家から近く、社会保険に入ることができる、というメリットがありますが、私はもう1つ

今の妻のパートに大きなメリットがあると思います。


それは1年契約であることと、時間給がそれほど高くないということ、これは大きなメリットだと

考えています。




だからこそ、雇用が継続できている・・・5年超になってしまうとかえって雇用の場がなくなるかも・・・



なかなか難しい問題です。

年内は大変・・・

千葉県柏の社会保険労務士  小田一哉です。





年末にかけて、とてもバタバタとしています。


年末調整、12月退職者、賞与支給、助成金申請・・・

なかなか大変です。


とりあえず、行政機関が終わるまでバタバタしそうです。

まだまだ年賀状も書けない・・・

大掃除なんてなかなかできない・・・




厚労省:有期雇用期間に上限 無期へ転換義務づけ方針

千葉県柏の社会保険労務士  小田一哉です。





厚生労働省は14日、派遣労働者や契約社員に代表される、雇用期間を定めた有期雇用契約

について、

契約期間に上限を設け、働いた期間が上限を超えれば雇用期間に定めを設けない無期雇用への

転換を企業に義務づける方針を示した。


義務づけの対象は、無期雇用への移行希望者とする。

雇用を安定させ、非正規雇用労働者を保護する狙いがある。

上限期間は3~5年を軸に今後、さらに検討する。



http://mainichi.jp/life/job/news/20111215k0000m010091000c.html




企業は、契約社員を戦力として活用するケースもあります。

でも契約社員として雇い入れ、待遇も契約社員であるから、結局は不安定雇用から

抜け出せない、


でも上限を設けると、雇い止めが増えるかもしれない、それは心配です

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