「戦力外」としての退職勧奨 | 信頼の社労士  「千葉県柏」の  社会保険労務士  小田一哉

「戦力外」としての退職勧奨

千葉県柏の社会保険労務士  小田一哉です。




日本IBMの社員4人が「2008年秋のリーマン・ショックの後、人権侵害の退職強要を受けた」

などとして1人300万円の慰謝料などを会社側に求めた訴訟で、東京地裁(渡辺和義裁判官)は

28日、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。


原告は46~61歳の男性4人。

拒否した後も、上司から早期退職への応募や面談を繰り返し求められたのは退職の強要で

違法と訴えていた。


判決は、退職勧奨の違法性について、

(1)対象者が退職に消極的でも、直ちに説得活動を終える義務はない

(2)「会社の戦力外」と告げても直ちに違法とはならない、などとして

面談の繰り返しなどを幅広く許容する判断基準を示し、4人への退職勧奨に違法性はなかったと結論づけた。



http://www.asahi.com/job/news/TKY201112280799.html



私は当事者でないから、上記の判決の「善し悪し」はわかりません。

執拗に退職を勧奨されたということは、退職勧奨を受けた労働者は、すでに会社とは、ミスマッチ

が生じていることは間違いないと思います。


ということは、退職勧奨を受けた社員がそのまま会社に残るということは、会社にとっても

社員にとっても不幸でしょう。

しかしだからと言って、退職勧奨は厳しいかも・・・


ただ今後はこういう会社からの働きかけは多くなるかもしれません。

働きかけの有無には関わらず、選択肢を広げることは必要でしょう。