すばらしい解説!昨日の記事に追記して貼ったのですが、それでは物足りず 改めて投稿。
466条の4
第1項の意味→譲渡制限の意思表示がされた債権の債務者保護のルールは、強制執行をした差押債権者(譲渡制限付き債権の債権者の債権者)には当てはめないよ、というもの
AさんがBさんにお金を貸している。
CさんがAさんにお金を貸している。
CさんはA→Bの債権について譲渡制限の意思表示がされていることを知っている。
↓この状態で
AさんがCさんにお金を返さないので、CさんはAさんに対し「金返せ」という訴訟を起こした。↓
Cさんは確定判決を得て、民事執行法に基づく強制執行をすることになった。
↓
CさんはAさんの不動産や家財を競売にかけることもできるけれども、競売手続きめんどくさそうだし、より簡単に回収できそうなので、A→Bの債権を差し押さえることにした。
この場合に、466条Ⅲは適用されない。
Cさんは
転付命令によって当該債権を取得することも可能。
ということですね~
以下は巨瀬先生の記事♪
ここで、Cさんが、強制執行として、①AさんがBさんに対して有している貸金債権の差押えをした上で取立てをするとか、②その貸金債権について券面額で転付命令を受けて債権者に成り代わるとかいう方法を選んだ場合というのが、民法466条の4第1項の適用場面です。
Cさんが、AさんとBさんの間の譲渡制限の意思表示を知っていた場合であっても、Bさんは、Cさんが悪意であることを理由として弁済を拒むことができません(民法466条の4第1項)。
そして、ここ!
なお、担保権の実行としての差押えは、民法466条の4第1項の射程外です。なので、
譲渡制限の意思表示について悪意だったり、これを知らないことについて重過失だったりする担保権者(例:債権質の質権者など)が、担保権の実行としてその債権を差し押さえた場合、
債務者は弁済拒絶が可能です(民法466条3項)。
ほおおおおおおお なんか、お見事というか、法律って美しい。
そして巨瀬先生、ステキ
しかもっ!
なかなか読みにくいのですが、民法466条の4第2項は、譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人にとっての債権者が差押えをした場合についての規定です。
問題になっているのは、「譲受人の債権者」による差押えです。
場面(komomo作 民法劇場)
↓
AさんはBさんにお金を貸した。Bさんは債務の履行を口実に美人のAさんにもう一度会えると思ったのでAに提案し、結果ABの合意で「譲渡制限の意思表示付き債権」とした。
次にAさんは、すぐにお金の支払いをしなくてはならない事情が発生したため、Bさんに対する貸金債権を(Bさんに悪いな・・と思いつつも、共通の友人だし、払ってくれるだろうと思って)知り合いのCさんに券面額の90%で譲渡した。Cさんは10%の利益が出るし、これは美味しい、Bさんは払ってくれるさ♪と思って買い取ったわけだが・・
CさんはAさんとBさんのお金の貸し借りについて、債権譲渡はしないという約束があったことを知っていた。
この時、もしCさんがBさんに対して債務の履行を請求しても
↓
BさんはCさんからの請求を拒むことができる(466条Ⅲ)
BさんはAさんに対して履行できるし、なんだったら供託してもいい(466条の2)
ところがそうする前に
↓
Cさんの債権者、Dさんが、Cさんの債権(もともとはA→Bの債権だった、譲渡制限付きのあれです)を差し押さえてしまった
この時♪
Bさんは、Dさんからの請求は拒めるんだよ というのが、
466条の4第2項なんですね。
いやそれ、ふつうに学習者が条文読んで、みんながみんな、すぐにわかるはずないところですね。勘違いしやすいです。
巨瀬先生の解説は本当にわかりやすいです。ありがとうございます