動産・債権譲渡登記 メモ | komomoの学習記録

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●動産譲渡登記制度は,法人が有する動産(在庫商品,機械設備,家畜等)を活用した資金調達の円滑化を図るため,法人がする動産の譲渡について,登記によって簡便に第三者対抗要件を備えることを可能とする制度です。

 

●債権譲渡登記制度は,法人がする金銭債権の譲渡などについて,債務者以外の第三者に対する対抗要件を簡便に備えるための制度です。

 

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第1 動産譲渡登記制度とは?

● 動産譲渡登記ファイルに記録(登記)することにより,動産の譲渡について引渡し(民法第178条)があったものとみなされ,第三者対抗要件が具備されます。
● 動産譲渡登記の対象となる動産の譲渡人は,法人のみに限定されます。 
● 譲渡の目的(担保目的譲渡か,又は真正譲渡か)に限定はありません。
● 個別動産,集合動産のいずれの譲渡も,登記することができます。
● 代理人(倉庫業者等)が動産を占有する場合も,登記することができます。

1 制度の趣旨

近時,金融実務においては,企業が保有する在庫商品や機械設備等,これまで担保としてあまり活用されてこなかった動産を活用した資金調達の手法が注目を集めています。

 

動産を活用した資金調達の具体的な方法としては,企業が動産を譲渡担保※に供して金融機関等から融資を受ける方法と,動産を流動化・証券化目的で譲渡し,譲渡代金として資金を取得する方法とがありますが,

 

いずれの方法においても,動産自体は,譲渡後も企業の直接占有下に置かれたままとされるのが通常です。
 

このような場合,本制度創設前は,占有改定(民法第183条)という外形的には判然としない公示方法によって対抗要件を具備するしかなかったため,後日,

 

占有改定の有無・先後をめぐって紛争を生ずるおそれがありました

 

そこで,このようなおそれを極力解消し,動産を活用した企業の資金調達の円滑化を図るため,

 

平成16年11月25日に「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し,平成17年10月3日から,動産譲渡登記制度の運用が開始されました。  

 譲渡担保動産を債権者に譲渡して借入れを行い,債務を弁済したときは動産の所有権が債務者に戻るものの,弁済しないときは動産の所有権が確定的に債権者に帰属するという担保手法をいいます。

 

2 動産譲渡登記を取り扱う登記所

動産譲渡登記を取り扱う登記所(動産譲渡登記所)として,東京法務局(民事行政部動産登録課)が指定され,全国の動産譲渡登記に関する事務を取り扱っています。 
 

 動産譲渡登記所:東京法務局民事行政部動産登録課       
  〒165-8780 東京都中野区野方一丁目34番1号        
  TEL 03-3389-3362        
  FAX 03-3389-3771       
  ※ 動産譲渡登記所の案内図


また,譲渡人の本店(主たる事務所)の所在地を管轄する登記所に動産譲渡登記事項概要ファイルが備えられ,動産譲渡登記所からの通知に基づき,当該譲渡人の商号(名称),本店(主たる事務所)及び当該譲渡の概括的な内容(譲渡された動産を特定する事項は含まれません。)が記録されます。

(注)譲渡人が外国会社であって,日本における営業所を複数有するときは,動産譲渡登記の申請書において示された営業所の所在地を管轄する登記所に対してのみ,通知されます。

 

 


 

3 登記の対象及び効力

動産譲渡登記の対象は,法人が行う動産の譲渡に限定されます。譲渡の目的(担保目的譲渡か,又は真正譲渡か)については,特に制限はありません。

 

動産譲渡登記がされると,当該動産の譲渡について,引渡し(民法第178条)があったものとみなされ,対抗要件が具備されます。したがって,

 

同一動産について二重譲渡がされた場合の譲受人相互間の優劣は,登記の先後によって決定され

 

また,動産譲渡登記と民法第178条の引渡しが競合した場合の譲受人相互間の優劣は,登記がされた時と引渡しがされた時の先後によって決定されることとなります。

 

なお,動産譲渡登記は,動産の譲渡の事実を公示することを目的とするものであって,当該動産の存在自体やその所有権の帰属を公示することを目的とするものではありません。
 

また,動産譲渡登記は動産譲渡ごとに独立の登記として動産譲渡登記ファイルに記録されるので,登記された動産がさらに転々譲渡されて登記された場合においても,当該動産が転々譲渡されていく経緯が一個の登記をもって公示されるわけではありません。

※ 動産譲渡登記では,「登記の年月日」のほか,「登記の時刻」も記録されるため,登記により対抗要件を備えた時刻も明確に公示されます。

 

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 制度のポイント

○ 債権譲渡登記ファイルに記録することにより,当該債権の債務者以外の第三者について,民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなされ,第三者対抗要件が具備されます。


○ 譲渡人は,法人のみに限定されています。


○ 譲渡に係る債権は,指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限定されています(債務者が特定していない将来債権も登記することができます)。


○ 債権譲渡登記がされた場合において,譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に登記事項証明書を交付して通知をし,又は債務者が承諾をしたときは,債務者についても確定日付のある証書による通知があったものとみなされ,対抗要件が具備されます。

 

債権譲渡登記制度は,法人がする金銭債権の譲渡や金銭債権を目的とする質権の設定について,簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。金銭債権の譲渡又は金銭債権を目的とする質権設定をしたことを第三者に対抗するためには
 
原則として,確定日付ある証書によって債務者に対する通知を行うか,又は,債務者の承諾を得なければなりませんが
 
法人が金銭債権を譲渡した場合又は金銭債権を目的とする質権設定をした場合には,債権譲渡登記所に登記をすれば,第三者にその旨を対抗することができます。

債権譲渡登記制度は,債権流動化をはじめとする法人の資金調達手段の多様化の状況に鑑み,法人が金銭債権の譲渡などをする場合の簡便な対抗要件制度として,平成10年10月1日から実施されているものです。

また,平成17年10月3日に「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第148号)が施行され
 
企業が有する資産を有効に活用し,更なる資金調達の円滑化・多様化を図るため,債務者が特定していない将来債権の譲渡についても,登記によって第三者に対する対抗要件を備えることが可能となりました。

 

法人が多数の債権を一括して譲渡するような場合には
 
債務者も多数に及ぶため,全ての債務者に民法所定の通知などの手続をとらなければならないとすると,手続・費用の面で負担が重く,実務的に対抗要件を具備することは困難となります。そこで
 
債権譲渡の第三者対抗要件に関する民法の特例として
 
法人がする金銭債権の譲渡等については,登記をすることにより債務者以外の第三者に対する対抗要件を得ることができるとしたものが,債権譲渡登記制度です。
 
 

債権譲渡登記を取り扱う登記所(債権譲渡登記所)として,東京法務局が指定され,全国の債権譲渡登記に関する事務を取り扱っています。

 

また,譲渡人の本店等の所在地を管轄する登記所に債権譲渡登記事項概要ファイルが備えられ,債権譲渡登記所からの通知(注)に基づき,これに当該譲渡人の商号・本店及び当該譲渡の概括的な内容(譲渡された債権を特定する事項は含みません。)が記録されることになっています。
 

この債権譲渡登記事項概要ファイルに記録された事項に基づき,全国の商業登記所・不動産登記所において,概要記録事項証明書の交付に関する事務を取り扱っています。

(注)譲渡人が外国会社であって,日本における営業所が複数あるときは,債権譲渡登記申請書において示された営業所の所在地を管轄する登記所に対してのみ通知がされます。