不動産賃借権の物権化 民法605条の4(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)他 | komomoの学習記録

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過去問平成11年第16問

 

肢(ア)Aが、Bから賃借していると地上に建物を所有し、所有権保存登記を経由している場合において、この土地の一部を隣地所有者Cが占拠した

問:AからCに対する、土地の一部占拠中止を求めること(土地の一部の返還請求又は妨害排除請求)は認められるか

 

●Aは自己の建物を所有するために土地を賃借する賃貸人である

●Aは土地賃借権の登記をしていない

●Aは借地借家法10条の対抗要件を満たす、建物の所有権保存登記を経ている

 

Cは、Aの建物に対する占拠ではなく、借地の一部の占拠をしている。

 

Aが返還請求・又は妨害排除請求をできるとして、その根拠はなにか?

1.民法第605条の4によって、A→Cの妨害停止、返還請求をする

 

2.Bの所有権に基づく物権的請求権をAが代位行使する(民法423条の7 債権者代位権の転用)(こちらなら、Aが仮にその不動産賃借権に対抗力を備えていなくてもできる)

 

 

ここであらためて、民法605条以下を確認するために、適切であまりにもわかりやすすぎる、巨瀬先生のブログを拝見 ニコニコ

 

 

以下、ブログ記事より抜粋。ここから下差し

 

不動産登記法3条に掲げられている「登記することができる権利」は、だいたい、対外的な効力を持つ物権です。この強者たちの中に、債権である賃借権が堂々と陣取っているのは、なかなか壮観です。

【不動産登記法】
(登記することができる権利等)
第3条
登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
一 所有権
二 地上権
三 永小作権
四 地役権
五 先取特権
六 質権
七 抵当権
八 賃借権
九 配偶者居住権(※相続法改正で追加)
十 採石権
 

ちなみに、賃借権の登記をするときの登記事項は、不動産登記法81条に掲げられています。

【不動産登記法】
(賃借権の登記等の登記事項)
第81条
賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 賃料
二 存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め
三 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め
四 敷金があるときは、その旨
五 賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨
六 土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨
七 前号に規定する場合において建物が借地借家法第二十三条第一項又は第二項に規定する建物であるときは、その旨
八 借地借家法第二十二条前段、第二十三条第一項、第三十八条第一項前段若しくは第三十九条第一項、高齢者の居住の安定確保に関する法律第五十二条又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項の定めがあるときは、その定め

条文を読むだけだと分かりませんが、不動産の賃借人は、当然に登記手続を求める権利を有しているわけではないと考えられています。

賃貸人との間に、賃借権の登記をする旨の特約がない限り、「登記手続をせよ」と求めることはできないのです(大審院大正10年7月11日判決)。

特約があるとき、賃貸人は、登記手続をする義務を負いますが、この義務と、賃借人が負う賃料支払債務とは、同時履行の関係ではありません(最高裁昭和43年11月28日判決)つまり、「賃料の支払の提供をするまで、賃借権の登記はしません」という主張は許されていないのです。
 

上差しここまで

 

こちらも、ものすごく参考になります。

 

以下、抜粋。ここから下差し

 

譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借(上記Bの合意参照)が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転します(民法605条の2第2項後段)。

その段階で、賃貸人の地位の移転(民法605条の2第1項)の効力が、おくればせながら発生するようなイメージですね。ここが、単なる転貸借とは異なる点だといえます。

この後段のルールがないと、賃借人が、最高裁平成11年判決にいう「不測の損害」を被るおそれが払拭できません。

なので、民法605条の2第2項は、前段・後段がセットになって、はじめて、最高裁平成11年判決が与えた宿題をクリアすることになるといえるでしょう。

 

上差しここまで

 

・・なるほどお・・びっくり そのためにこの「後段」部分が条文化されているのですね。納得。とてもわかりやすいです。

 

ありがとうございます飛び出すハート