受動喫煙の完全防止を目指すブログ -3ページ目

東京・埼玉・福井のタクシーが禁煙に

新年、明けましておめでとうございます。


このブログも立ち上げてから既に4年目になりました(実質的運営期間は2年強ですが)。


皆さんに支えられ、ここまでこれたと思っています。今後ともよろしくお願いします。


さて、ご存知のとおり、本日1/7から、東京・埼玉・福井のタクシーが禁煙になりました。ですので、アクセスも多いみたいですね。


新聞記事はこちら

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080107-00000036-mai-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080107-00000504-yom-soci

やはり、タクシーの数がダントツに多い東京都のタクシーが禁煙化されたのはインパクトがあります。


今後、全国のタクシーが禁煙化されることを期待しています。


毎日新聞の記事の一部にある、


都内の法人タクシー団体「東京乗用旅客自動車協会」の広報担当者は「客がどうしても吸いたいと言えば、車を止めて車外で吸ってもらう。タクシーへのクレームの半分以上はたばこのにおい。禁煙化は止められない」と話す。


は印象的でした。


禁煙化を不安視する声もありますが、先行している都市では大きな問題は起こっていないわけですから、自信を持って進めていって欲しいと思います。


追記

「禁煙タクシー」という言葉が、Yahoo!トピックスに登録されていることがわかりました。

Yahooで、「禁煙タクシー」を検索すると、わかります。

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/no_smoking_taxi/


社会的認知が広まってきている証拠だと思いました。

乗務員用接客マニュアル

「東旅協」よりタクシー全面禁煙化に関する「接客マニュアル」が配布されました。

以下要点を抜粋します。

1、お客さまが乗車するとき、「禁煙車」である旨を必ず伝えること。

2、お客さまがタバコを吸いながら乗車したとき、禁煙車であることを告げ携帯灰皿を出して消していただく。

3、タバコを吸って良いかと聞かれたとき、禁煙車であることを告げて禁煙の協力を求める。

4、どうしても吸いたいといわれたとき、
1.安全な場所に停車し、携帯灰皿で車外での喫煙をお願いする。
2.高速道路の場合、サービスエリヤまで我慢していただく。
3.運賃メーターは「賃送」(時間でメーターが上がります)とする。

5、仮に車内で吸われたら罰則はあるか?と聞かれたら。
全面禁煙化はお客様の理解と協力によって取組んでいるものであることを丁重に説明する。
対応例→「特に罰則はありません。しかし、喫煙されますと運送をお断りせざるを得ません。どうぞご協力をお願いいたします」

6、お客さまが禁煙協力のお願いを重ねても喫煙をやめないとき、運送の継続を拒否して安全を確認し、可能な限り他の交通手段を利用できる場所で料金清算のうえ降車してもらう。

7、乗務員の喫煙について
1.車内喫煙の禁止。
2.タクシー乗り場、待機上では喫煙できない。
3.車を止めて喫煙。
4.携帯灰皿を使うこと。

~現行法でお客の禁煙タクシー車内喫煙に関して乗務員と乗客に大しては規制がありませんでしたが、業界がお客さまの車内喫煙をあくまで認めない姿勢は素晴らしいと思います。

但し1点だけ気になることは、(2、)のお客さまがタバコを吸いながら乗車したとき、禁煙車であることを告げ携帯灰皿を出して消していただく。については、この方法では、車内にたばこ臭が蔓延してしまいますので、私は、吸いながら乗車しようとするお客には、ドアを開けずに、窓だけ開けて「禁煙車ですがよろしいですか?」と言って、そのお客さまが火を消してからドアを開けるようにしています。

尚、個人タクシー事業者に対しても同じ内容で「個人タクシー協会」から接客マニュアルが配布されております。そして、「禁煙問題を取り巻く法的環境」「喫煙問題を取り巻く社会情勢」「タクシー業界の禁煙車導入状況」「受動喫煙の害」などの詳しい資料が同時に配布されております。

タクシー運賃が改定されて

関東管内のタクシー運賃改定は東京都区内、多摩、神奈川県の京浜の3地区が12月3日から実施されたのに続き、10日から千葉、埼玉、神奈川の相模・鎌倉、小田原、群馬、栃木、山梨県などで実施された。


特別区・武三地区の改定率は7.2%だが、深夜早朝割増率が午後11時以降3割増から午後10時以降2割増となり、迎車回送料金も2キロスリップ制から1回当たりの定額制に移行するなどの制度変更が増収率にも影響を及ぼしそうだ。


大手事業者は2日間の日車営収は4%程度の増収しか出ていない。


準大手の事業者は初日5%程度の増収、チェッカーグループの事業者は「日車営収で1500円程度のアップ」などとしている。(以上、東京交通新聞12月10日号より)


~私も料金改定後の営業でお客さまの増減は感じませんでした。


改定後も23時以降の深夜料金は改定前とほぼ同額です。但し、22時から23時間の利用に限って深夜割増がなかったのが、7.2%値上げの上にさらに2割増となるので、まことにお気の毒ということになります。


無線迎車料金は、従来の2キロ660円スリップ制が、我が社では300円の固定制になりました。


その結果、改定前は無線受諾地よりお客さま宅まで2キロ以上の場合、お客さまが乗ると、即、740円になった後274メートルごとに80円ずつ加算されました。改定後は実車後2キロ走ってから、288メートルごとに90円ずつ加算されます。従って、料金改定後、お客様宅から目的地まで1.5キロの短距離では割高になり、1.5キロから14キロまでは割安に15キロ(5,150円)を超えると再び割高になるとまことに複雑です。


さらに、迎車待料金が従来50秒ぐらい(記憶が定かでありません)で80円ずつ加算されていましたが、改定後、迎車待料金が廃止されました。お客様に「着きました」と声を掛けてから、5分後に実車メーターを入れることになりました。要するに、声を掛けてから5分後から1分45秒ごとに90円加算され、お客さまにとって以前よりお得になりました。


余談ですが、お客さんが中々出て来なくてやっと乗ったときには既に、3,000円を超えていた時がありました。仲間は、1万5千円を超えた時があったそうです。そのような時も改定料金では約1,500円もしくは7,500円なります。何れにしましてもお客様は無線ではタクシーが着いてから5分以内に乗った方がお得です。

禁煙車をめぐるトラブル防止

東京地区法人タクシー若手経営者の会と関東運輸局東京運輸支局は、禁煙車をめぐるトラブル防止などを主なテーマにした意見交換会が8日行われた。


事業者側から「高速道路上で喫煙を始めた際には、どうすべきか?」と質問。


支局側は「乗車時の告知を前提に、最も近いパーキングエリヤで喫煙してもらう」と提案。


事業者側から「タクシーは、電車やバスと違い禁煙車で喫煙する利用者がいる。法的担保が必要」との意見。


支局は「広く禁煙化をPRしていくことが重要ではないか」と述べた。(11月12日付「東京交通新聞・社会 文化」欄)


~私は、乗車時に禁煙車と告知して承知した乗客が途中で吸う場合が、泥酔客以外にあるのかということ(私は1度も経験がありません)と、局は「告知を前提に」というが、告知しなければ客の喫煙を断れないのか、エリヤで喫煙中メーターはどうするのか?という疑問があります。


この疑問は別にしまして、今でも、乗務員の車内喫煙禁止や禁煙車内で空車中に吸っている乗務員を多く見受けます。これらの乗務員は、全面禁煙化後も客にも吸わせる心配があります。そういう事例を静岡、神奈川で聞きます。客が1度、禁煙車でも吸える経験をすれば乗るたび吸う恐れがあります。


支局の提案では、乗務員がパーキングエリヤまで受動喫煙を浴びてしまいます。少しでも吸われたら、臭いが残って次の営業が直ぐに出来ない問題もあります。支局のパーキングエリヤまで吸わせる提案は、最良の方法とはいえません。


でも先ずは、全面禁煙化を実施し、乗務員には車内禁煙を遵守してもらい、乗客には、新幹線などに比べて僅かな時間、車内禁煙にご協力を願うことだと思います。


私は、禁煙車に145回乗務して110人の客に乗車拒否されました。手を挙げた客が禁煙車と気が付いて手を下ろしたり、駅などで禁煙車を後の客に譲ったり、乗ってから発車前の告知で降りたのを全部カウントした結果です。今は、後から幾らでも喫煙車が来るので客が乗車拒否しますが、全面禁煙化後は110人の客も全員協力してくださると思います。


現在は、客に吸わせても、客が吸っても違反にならない法に不備があると思いますが、全面禁煙化を先行した地域では概ね順調のようです。


車内喫煙が続出すれば、吸うことも、吸わせることも出来ない、罰則付き法整備が必要になると思います。

東京地区タク運賃改定

【東京地区タク運賃改定】

11月下旬~12月上旬に実施される見込み

初乗り660円→710円

http://www.toukou-np.co.jp/

加算・時間距離併用 80円→90円

深夜早朝割増

午後11時~午前5時3割増
       ↓
午後10時~午前5時2割増

迎車料金 2キロスリップ制→400円を上限に固定

(10月8日「東京交通新聞」より)


@@@@@@@@@@@@@@@


迎車料金の「現行2キロスリップ制」というのは、無線で依頼した場合です。

現行では、顧客宅まで2キロ以上でも迎車料金が660円以上はスリップして上がりません。その逆に、顧客宅まで1キロしかない場合は、お客を乗せて実車ボタンを入れても、後、1キロは660円のまま走ります。

改定後の迎車料金は、顧客宅までの距離に関係なく400円均一です。

タクシー全面禁煙化進行状況

タクシー全面禁煙化進行状況


1. 全面禁煙化された地域順に
大分市(法900台・個80台)
北海道留萌地区(法80台)
大分県(個186台)
名古屋市(法6,994台・個1,056台)
大分県(法2,800台)
長野県(法3,400台・個107台)
神奈川県(法10,945台・個2,731台)
静岡県(法5,800台・個290台)


2. 全面禁煙化される地域順に
2007年10月1日 山梨県(法1,177台)富山県(法1,323台)
2007年11月1日 千葉県(法6,696台・個935台)愛知県(法2,802台・豊橋地区個51台)岐阜県(法2,665台・個161台)
2008年1月1日  新潟県(3,416台)
2008年1月7日  東京地区(法34,000台・個18,312台)
2008年1月7日  東京多摩地区(法3,500台・個230台)
2008年4月    高知県(高知市除)
2008年11月 札幌交通圏(6,600台)
2008年秋     胆振西部(81台)
2008年中     宮城県
2009年      栃木県


3. 全車禁煙化を検討中
群馬県(3,000台)三重県(1,700台)福井県(1,100台)滋賀県(1,200台)岩手県・佐賀県・長崎県・山口県・岡山県・石川県


4. 医師会や禁煙団体が申入れを行っている都道府県
茨城県・広島県・沖縄県・大阪地区


5. 他
 1 同一交通圏内の概ね9割の台数が禁煙化されると「禁煙表示灯」の装着免除通達。
 2 鳥取県・島根県・山梨県・茨城県に個タクは存在しない。
 3 タクシー禁煙化ワースト地域は徳島県(法0台・個2台)
 4 2008年1月7日東京地区と東京多摩地区が実施されますと、禁煙車両率はおよそ48%強。因みに2007年3月末7.73%(5月名古屋市・6月大分県含む)であった。


* 情報は2007年9月21日現在、寄せ集めで不確かな部分もあります。

タクシーセンター訴訟 判決要旨

タクシー全面禁煙をめざす会、事務局長から、タクシーセンター訴訟の判決要旨が送られてきましたので、お知らせします。


/* ここから */


タクシー全面禁煙をめざす会事務局長です。

昨日、12日は、安井幸一さんのタクシーセンター訴訟の判決日でした。
TBSeニュースで本訴訟が報告されておりますので、
こちらをご覧ください。
http://news.tbs.co.jp/20070912/newseye/tbs_newseye3656246.html

昨日は、延べ33名の方が応援に駆けつけてくださいました。
誠にありがとうございました。

さて、私の方から、皆様に、
簡単にタクシーセンター訴訟の判決についてお伝えいたします。

昨日の判決は、残念ながら「不当判決」でした。

まず、この裁判の概要ですが、
東京タクシーセンターによる「乗客の喫煙は断れない」という方針によって、
安井さんは乗客の喫煙による受動喫煙を避けられず、
健康被害を受け、狭心症などに罹患したため、
その損害賠償を、東京タクシーセンターに請求したものでした。

菅野雅之裁判長は、判決で、

・「本件サービス方針(乗客に自由にタバコを吸って頂くという方針のこと)を
採っていたと認めるに足りる客観的証拠はない」
・「被告が権限濫用を続けてきたと認めるに足りる証拠はない」
かつ
・「被告の指導には、タクシー事業者及び乗務員に対し法律上あるいは
事実上の強制力があると認めることはできない」

「(原告が)受動喫煙を強要されたと評価することはできない」

よって、原告の請求を棄却する。

このような判断をされ、原告敗訴となりました。

今回の判決の争点は、
「被告は、法律上は、乗務員に対して『指導』する権限や
強制力をもっていないが、それは単に建て前に過ぎず、
その実態は、法的根拠も権限もないにもかかわらず、
実質的な権限を振りかざし、乗務員を指導・処分している。」
ということを立証することでした。

ここを立証できれば、
「よって、被告の指導によって、安井さんは車内での受動喫煙を強要され、
健康被害を受け、損害賠償請求の成立。」という流れができました。

これまで、安井さんと、私達支援者は、
被告が「法的根拠もないのに乗務員に指導してきた」という証拠を
安井さん以外のタクシー乗務員による証言や、
タクシー関係の出版物など、第三者的な証拠を集め、
被告の「指導・処分」の重大な効果(強制力)、
権限逸脱・濫用の実態などをまとめ、
裁判所に、その主張及び、その証拠の提出を行ってきましたが、
それらの主張・証拠は、今回の判決において、
一切汲み取られることはありませんでした。
これは、支援者にとっても、残念なことでした。

今後の方向については、代理人の大野弁護士とも相談し
決定していく予定です。

第一審判決まで、多くの方からご支援を頂きました。
本当にありがとうございました。
今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。
簡単ですが、以上報告です。

安井氏 敗訴

安井氏が東京タクシーセンターを相手に起こしていた訴訟の判決が、本日9/12に、東京地方裁判所であり、速報で「敗訴」との連絡がありました。


安井氏の狭心症をはじめとする様々な症状も、タクシー乗務中の受動喫煙によるものという証拠としては認められず、また、タクシーセンターがタクシー業界に対する立場・影響についても、原告の主張は認めれられなかった模様です。


詳しくは、追ってこのブログにて報告いたします。

「読売ウィークリー」へ抗議文

『読売ウィークリー』9月9日号に、ジャーナリスト上野玲氏による「タクシー、電車、喫茶店、ホテル…『禁煙ムーブメント』はどこまで続く!?」と題する3頁にわたる記事がありました。この記事に対して「日本禁煙学会・作田学理事長」から次の抗議文が『読売ウィークリー』に送られました。許可を得て掲載します。


/*** ここから ***/


このたびの読売ウィークリー9月9日号の記事はまさに、井の中の蛙、大海を知らずの伝を地でいったもので、容認しがたく、ここに訂正の記事を要請するものです。


まず、いろいろの場所の禁煙状況を挙げ、これが健康増進法によるもので世間が過剰反応していると決めつけている。まるで日本一国だけでこの狂想曲が進行しているような言い方である。なぜ禁煙が必要なのか


1.発癌に関して恐ろしい事実があきらかになったこと。


たとえば、アスベストで肺癌・肺腫瘍が生じることはどなたもご存じのことだが、何もない時に比較して、5倍の頻度で発癌する。ところが、タバコを吸っているとさらに10倍つまり、50倍の頻度で発癌することが知られている。アスベストで肺癌になった人の9割はタバコを吸っていなければ癌にはならなかったのだ。


これは氷山の一角である。詳しいことを知りたければ、南山堂「禁煙学」あるいは講談社現代新書「まだ、タバコですか?」を読まれることをおすすめする。


2.受動喫煙が恐ろしい害を与えることがわかったこと。


ニコチン、タバコの煙などと言ったものは受動喫煙では能動喫煙に比べてわずか100分の1しか吸収されない。ところが発癌物質であるベンツピレンなどは受動喫煙でも数分の1あるいはほとんど能動喫煙とおなじだけ吸収されるのだ。これはすぐには吸収されず、副流煙・呼出煙に混じって呼吸と共にゆっくりと吸収されるためと考えられる。


また、タバコの煙は一度排出されると、壁・天井・シートなどに吸着され、ゆっくりと気化して発ガン性などをしめす。だから、タバコの臭いがすると言うことは、迷惑ではなく、危険きわまりないのだ。


子どもの乳幼児突然死症候群や気管支炎・肺炎、中耳炎、気管支喘息などはすべて受動喫煙との関係が確実となっている。大人の肺癌、心筋梗塞なども関係が確実である。実際に受動喫煙禁止法あるいは条例が制定されたところでは、半年間で11%、1年半で27%の心筋梗塞死あるいは新入院が減少しているのだ。


3.これらのことが事実であると確認されたので、日本を除く世界中の国では受動喫煙禁止法を制定するべく走り出している。それが端的にあらわれたのがWHOのFCTC COP2(タバコ規制枠組み条約 第2回締約国会議:6月29日~7月6日、タイ・バンコック)である。


ここでどんなことが行われたか、知る人はほとんどいない。ことの重要性に対して、まったく報道がなされなかったからである。これは報道管制としか思われない異様な事態である。実際に日本政府の行ったことは、条文を曖昧にし、どうとでもとれるようにし、何も行わないですむようにしようとしたのだ。しかも各国の厚生省幹部が集まっている中、日本は財務省が主に発言するという異例中の異例の行動であったのである。ここでは受動喫煙の防止に向けた各国の行うべきガイドラインがしめされ、満場一致で採択された。


ガイドラインによれば、2010年2月までに実効性のある、罰則規定付きの受動喫煙防止の法令を整備しなければならないのだ。そこでは職場・レストラン・バーなどを含むすべての閉鎖空間が禁煙となる。これがWHOや各国がもとめている緊急のことなのだ。ことはそれほど重大であり、遅れれば遅れるほど、死者が激増すると言うことだ。


日本も一致して採択したのだが、いまだにその条文が外務省のホームページのどこにもあらわれていない。


4.これは明らかに国民にウソを言って、実行を少しでも遅くしようという試みに異ならない。これをあばき、白日の下にさらすのは読売ウィークリーなどのマスコミの本来の使命なのではないか。しかるに、喫煙者・禁煙者という古い対立軸を持ち出して、政府の行っている犯罪的な事実隠蔽を容認しようとしている。実際にあるのは財務省・JTのタバコを売る勢力と、タバコを売りつけられている国民の対立軸なのである。


5.マスコミはしっかりしてほしい。まして、週刊誌のように時間をゆっくり取れる媒体は、もうすこし研究をしてほしい。なぜ日本国内のタバコにはあいまいな健康警告表示しかなく、おなじマイルドセブンやセブンスターが外国で売られる時には肺癌の写真・死の写真・COPDの写真などが半分のスペースに示されて売られているのかをもう一度考えてほしい。喫煙者である記者さんと編集の方々、貴方がたもタバコの犠牲者なのだ。

禁煙タクシーの定義

(一般乗用旅客自動車運送業標準運送約款)には次のようにあります。

「第4条の2第1項」

当社の禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両をいう。事項において同じ)内では、旅客は喫煙を控えていただきます。

「同第4条の2第2項」

旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。

~「運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。」は、拒絶しない場合もあることになります。要するに運転者が客に吸わせることは違反になりません。ですから、吸わせる運転者もいるようです。名古屋市や神奈川県の事業者団体は、停車して外で吸って頂くという苦肉の策を乗務員に指導して車内喫煙を認めていません。当然メーターは200~300円上がります。そこまでして吸う客がいるかどうかわかりませんが、賢明な策だと思います。

禁煙車導入に当たっては、平成12年7月4日付け自旅第95号運輸省自動車交通局旅客課長通達「禁煙タクシーの導入に伴う留意事項について」において、次のように示されております。

1、(略)

2、(略)

3、禁煙車両については、車内でたばこ臭を感じることのないよう適切な車両管理を行うとともに、その運転者は旅客の有無にかかわらず車内で喫煙しないこと。

4、旅客から運送の申し込みがあった際には、禁煙車である旨をあらかじめ告知することとする。また、無線による予約配車の場合には、運送の申し込みを受けた際に、旅客に対し禁煙車両の要望の有無を確認する等の配慮をすること。

5、運送中、旅客に対して喫煙の中止を求めたにもかかわらず、旅客が喫煙を中止せず運送の継続を拒否することとなり旅客を降車させるときは、旅客の安全を十分確認するとともに、他の交通手段を利用することが可能な場所で降車させるよう配慮すること。

6、(略)

~通達は喫煙客に配慮しています。例えば「旅客が喫煙を中止せず運送の継続を拒否することとなり旅客を降車させるは、・・・・」とありますが、旅客が喫煙を始めた後、降車させてもたばこ臭は残ります。その結果、たばこ臭をなくすにはかなりの時間を要します。また、「旅客を降車させるときは、旅客の安全を十分確認するとともに、他の交通手段を利用することが可能な場所で降車させるよう配慮すること。」とありますが、他の交通手段がない場所では禁煙に協力しない客を降車させることができません。高速道路上も困難です。

国交省には時代に即した新たな「標準運送約款」と「通達」を望みます。