裁判には裁判官の他に第三者の建築士が専門委員という立場で介入しています。
専門委員とは(AI)
民事訴訟における専門委員制度は、2003年の民事訴訟法改正により導入されました。これは、建築紛争、医療過誤事件、知的財産権に関する事件など、専門的な知見が必要な訴訟の解決を強化することを目的としています。専門委員は、非常勤の裁判所職員として、争点整理、証拠調べ、和解といった各種手続きにおいて、専門的な知見を提供することで裁判官を補助する役割を担います。
私の裁判でも早い段階から専門委員が介入しています。
当然ですが、専門委員は公平な立場でなければならないので、専門委員を選任する際には裁判所は原告と被告の双方に候補の専門委員と利害関係がないかを確認します。
私も代理人弁護士を通じて確認されました。
しかし、私の裁判では残念な事に公平性が確保されませんでした。
相手代理人であるS弁護士の父親が経営する法律事務所(当時S弁護士も在籍)の建築を専門委員さんが請け負っていました。
要するに、専門委員にとって相手代理人S弁護士はお客様なわけです。
このような関係で公平な判断ができるでしょうか。
何かしらの遠慮や配慮をしてしまうのではないでしょうか。
私の裁判では途中で専門委員が交代しています。
2018年に建築会社が私を訴えたときにH専門委員が選任されましたが、2021年に私が瑕疵で訴えた直後にそのH専門委員が体調不良という事で、新たにT専門委員が選任されました。
↓は私の邪推です。
私 → 瑕疵で損害賠償請求の訴訟を起こす
相手S弁護士 → T専門委員に「今、建築裁判やってるんだけど専門委員を引き受けてくれない?」と打診する
T専門委員 → かつてのお客様からの依頼であるため引き受ける
T専門委員 → H専門委員に「今Hさんが担当してるTハウスの裁判下りてくれないかな?」
H専門委員 → 了承する。裁判所に「体調が悪いのでやめます」と言う
裁判所 → 栃木県建築士協会に新たに専門委員の選任を依頼する
栃木県建築士協会 → 専門委員を選任する
T専門委員 → 「私がやります」と立候補する
と、こんな風に最初から仕組まれてたんじゃないの?とも思えてしまいます。
専門委員は専門知識をアドバイスする立場ですが、専門委員の判断をそのまま採用するケースが多いと思います。にもかかわらず、その専門委員にとって相手弁護士がかつてのお客様という立場であれば公平な判断ができるでしょうか。
もしかしたらT専門委員は相手弁護士Sがかつてのお客様だとは気付かなかったかもしれません。又は、気付いたけれど公平な判断をして下さってるかもしれません。
しかし、S弁護士は気付かないはずがありません。
専門委員の選任にあたり、S弁護士はT専門委員と知り合いである事を申し出る必要があります。仕組んだわけではないとしても、知り合いである事を申告しなかったS弁護士の行為はどうなのでしょうか。問題ではないのでしょうか。
そして、せっかくの専門委員制度ですが、都内ならまだしも、栃木県という狭い地域の中で、専門委員も建築会社も同じ宇都宮市内の会社です。知り合いの可能性だってあるわけです。この時点で既に施主側は不利なのではないでしょうか。
とはいえ、裁判では瑕疵の多くが認められています。でも問題は補修するための損害金です。それが認められなければいくら瑕疵が認められても補修工事ができません。
裁判も7年が経過しました。いよいよ来年は判決です。
いろいろと心配ではありますが、あともう少し頑張ります。